一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問56
この過去問の解説 (3件)
1 正しい 法別表第二(ほ)第4号の規模を超えていますが、政令で定めるもの(第130条の7の2第1号)に「保健所」があり、建築可能です。
2 正しい 法別表第二(と)項第4号から施行令第130条の9に飛んで、括弧書き(同表に数量の定めのない場合にあつては~自動車にこれらのガスを充填するための設備により貯蔵し~を除く)の部分で、建築してはならないものから除かれているので、建築可能となります。
とても読みにくい部分ですね。線引きなどで見やすくしたいところです。
3 正しい 法別表第二(ち)第5号から施行令第130条の5の2に飛んで、第1号に「喫茶店」があり、150m2以内の条件にも合致します。
4 誤り 法別表第二(を)には出てこないので新築できそうですが、処理施設に関しては法第51条もチェックが必要です。そこから施行令第130条の2の3に飛んで、第3号ヌの規定により100 tを超えるがれき類の破砕施設は都市計画により敷地の位置を決定していないと、新築または増築ができないとわかります。
1→正しいです。
別表2(ほ)項、令130条の7の2第一号により、保健所は規模に関わらず新築することができます。
2→正しいです。
別表2(と)項、令130条の9かっこ書きの除外規定より、水素ステーションは適用除外となり、新築することができます。
3→正しいです。
別表2(ち)項、令130条の5の2より、新築することができます。
4→誤りです。
法51条、令130条の2の3第三号ヌより、処理能力が100t以下であれば新築することができます。
設問文では「規模要件が120t」とあるため、新築することはできません。
1.正しいです。
法別表第2(ほ)、令第130条の7の2により、保健所は規模に関わらず、第一種住居地域内に建築できます。
2.正しいです。
法別表第2(と)、令第130条の9第1項により、「水素ステーション」は政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物から除かれているため、準住居地域内に建築することができます。
3.正しいです。
法別表第2(ち)、令第130条の5の2第一号により、床面積の合計が150㎡以内の喫茶店は、田園住居地域内に建築することができます。
4.誤りです。
法第51条、令第130条の2の3第1項第三号ヌにより、がれき類破砕施設で1日当たりの処理能力が100トンを超える建築物は、工業地域内に建築することができません。
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