一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科4(構造) 問100

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「4」です。

1.正しい

補強コンクリート造の塀の構造計算の方法は、

告示によって定められています。(H12 建設省告示1355号)

ここでは、地盤からの高さ、高さ方向の力の分布、

固定荷重と積載荷重の和によって求めることができると

規定されています。

この算出方法と算出式は、別の告示で定められた

煙突等の構造計算と同じものとなっています。

2.正しい

屋上から突出する水槽の構造計算は、告示によりその荷重の計算方法や

荷重の組合せが設定されています。

(なお荷重の組合せは許容応力度計算と同じです。)

その告示にて、地震力は転倒や移動に対して有効な措置が講じられていれば

当該数値の1/2に満たない数値を減じることができる、と定められています。

3.正しい

設備の水平震度は 上層階 > 中間階 > 1階及び地階 の順となります。

また水平震度は機器の重要度によっても異なりますが、

上記の大小関係は同じです。

4.誤り

告示に定められた、エスカレータが脱落するおそれのない構造方法は、

固定部分に一定の地震荷重がかかった際に安全上支障となる変形が生じない

ようにする必要があります。

この「一定の地震力」を求めるためには

エスカレータが固定されている一端の水平震度、

固定されていないもう一端の鉛直震度を利用するのですが、

これらの数値はいずれも 

屋上・上層階用 > 中間階用 > 一階・地階用 

という大小関係になっています。

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02

非構造部材等の設計用地震力に関する問題です。

選択肢1. 補強コンクリートブロック造の塀の構造設計に用いる地震力は、地表面から突出する構造物となる煙突に準じたものとする。

設問の通りです。

煙突等の規模としては、高さ6m超の煙突、高さ15m超の鉄筋コンクリート造の柱となります

選択肢2. 建築物の屋上から突出する水槽等の耐震設計において、転倒等に対して危害を防止するための有効な措置が講じられている場合は、地震力を一定の範囲で減じることができる。

設問の通りです。

屋上突出物に作用する地震力は、建物本体とは切り離して考えます。建築物の最上階の振動を地震動と考えるため、地震動の10倍程度の加速度が加わります。

選択肢3. 高層建築物に設置する設備機器の耐震設計において、設計用水平震度は、一般に、中間階に比べて上層階のほうを大きくする。

水平震度とは自身の水平方向の加速度αを重力の加速度ℊで割ったものです。上階に行けば行くほど大きいものとなります。

したがってこの設問は正しいです。

選択肢4. 一端固定状態のエスカレーターにおける固定部分の設計用地震力の算定において、設計用鉛直標準震度は、一般に、全ての階で同じ数値とする。

エスカレーターの構造計算に使用する鉛直標準震度は、地震地域係数Zに地階及び一階であれば0.2を乗じた数値、その他の階および屋上であれば0.3を乗じた数値となります。

したがってこの設問は誤りです。

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03

1 正 その通りです。煙突は突出した構造物の代表です。今は少なくなりましたが。

2 正 その通りです。

建設省告示第1389号(平成12年5月29日)の記述です。

転倒の防止をしていない水槽ってあるのかと思いますが、以前は足元のボルトすら無いということも多かったようです。

3 正 上階ほど地震力は大きくなります。

4 誤 選択肢3と矛盾しそうな記述ですね。上階ほど大きくなります

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