一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科1(計画) 問12
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科1(計画) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 新築の一戸建て住宅において、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」に規定される「高齢者等配慮対策等級」は、等級5〜1で評価している。
- 新築の一戸建て住宅において、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」に規定される「高齢者等配慮対策等級」における「特定寝室」とは、高齢者の利用を想定する主たる寝室のことである。
- 住宅セーフティネット制度とは、民間の空き家・空き室を活用した、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯等)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度のことである。
- 住宅セーフティネット制度において、規模や構造等について一定の登録基準を満たしていても、シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)では登録できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「日本住宅性能表示基準」と「住宅セーフティネット制度」に関する複合問題です。
内容をしっかり理解しましょう。
正しいです。
「日本住宅性能表示基準」は、10分野・29事項から成り立っている、住宅の性能を表示するための共通ルールです。その中には、高齢者配慮・バリアフリーに関することが含まれており、等級5~1で評価する「高齢者等配慮対策等級」が規定されています。
正しいです。
「日本住宅性能表示基準」の「高齢者等配慮対策等級」における「特定寝室」とは、高齢者が寝室として使用することを想定した居室のことです。
正しいです。
住宅セ-フティネット制度とは、民間賃貸住宅の空き家等を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録できる制度です。
誤りです。
住宅セーフティネット制度は、一定基準を満たすことができれば、シェアハウスであっても登録することができます。
シェアハウスには、住宅とは別の基準が設けられています。
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02
住宅の計画に関する問題です。
→正しいです。
新築の一戸建て住宅において、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」に規定される「高齢者等配慮対策等級」は、等級5〜1で評価します。
→正しいです。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」に規定される「高齢者等配慮対策等級」における「特定寝室」とは、高齢者の利用を想定する主たる寝室のことです。
特定寝室がある階には便所を設けます。
→正しいです。
住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者に対してその居住を支援する仕組みです。
民間の空き家・空き室等を賃貸住宅として登録することができる制度で、原則として入居を拒むことはできません。
→誤りです。
住宅セーフティネット制度では、ひとり親世帯が入居するシェアハウスをセーフティネット住宅として登録することができます。
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03
この問題は住宅における制度等に関する問題です。
正しいです。
「高齢者等配慮対策等級」は、住宅において新築時に対策しておかないと後々の対応が難しいことから、移動時の安全性の確保・介助のしやすさに着目した評価制度です。
正しいです。
「特定寝室」とは、高齢者の利用を想定する主たる寝室のことをいいます。
正しいです。
住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の他にも登録住宅の改修や入居者への経済的な支援や住宅確保要配慮者に対する居住支援の柱から成り立っています。
誤りです。
シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)では別途基準が定められており、登録することができます。
各制度を整理し、理解を深めるようにしましょう。
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