一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科1(計画) 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。
- 工事監理に関する標準業務には、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出した施工図と工事を照合し、それが施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務が含まれる。
- 工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する業務が含まれる。
- 工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、設計・監理業務等の報酬や標準業務、その他の業務に関する問題です。
工事に関する業務標準とその他の業務標準で、どちらの業務か区別しにくい項目があるので、繰り返し読み込み、しっかり理解しましょう。
正しいです。
設計・工事監理料(報酬)は、①直接人件費、②特別経費、③直接経費、④関節経費、⑤技術料等経費、⑥その他の業務経費で構成されます。
直接人件費とは、設計等の業務に直接従事する者の給与、諸手当、賞与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計です。
誤りです。
工事監理に関する業務標準に、「施工図等の検討及び報告」がありますが、設問のような業務は、工事監理に関する業務標準には含まれていません。
正しいです。
工事監理に関する業務標準に「質疑書の検討」があり、設問の業務は、工事監理に関する業務標準に含まれています。
正しいです。
工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務に「工程表の検討及び報告」があり、設問の業務は、その他の業務標準に含まれます。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
設計・監理業務等に関する問題です。
→正しいです。
直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とします。
→誤りです。
工事監理において、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出する施工図等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告することが必要です。
ただし、施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務は、工事監理業務ではなく、施工者が実施する工事管理業務です。
→正しいです。
工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する業務が含まれています。
→正しいです。
工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
この問題は業務の報酬に関する問題です。
問題は、平成31年国土交通省告示第98号に記載の内容について問われています。
(※現在は令和6年国土交通省告示第8号が公布されております。)
適当です。
設問に記載のとおりです。
不適当です。
告示では、「設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する」とあります。
工事と設計図書との照合及び確認は監理業務に該当しますが、施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務は監理業務には含まれません。
適当です。
設問に記載のとおりです。
適当です。
設問に記載のとおりです。
業務報酬基準は、定期的に見直されています。
新しい基準は令和6年国土交通省告示第8号が公布されておりますので、確認しておくようにしましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和4年(2022年)問題一覧
次の問題(問19)へ