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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問22

問題

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建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
   1 .
管理建築士は、建築士事務所において、業務の内容に応じて必要となる期間の設定や、受託しようとする業務を担当させる建築士の選定などの技術的事項を総括する。
   2 .
建築士事務所の開設者が、管理建築士の退職後に代わりの管理建築士を置かなかった場合、その建築士事務所の登録は取り消され、その開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。
   3 .
管理建築士が建築基準法の違反によって免許取消しや業務停止等の処分を受けた場合、その処分が自宅の設計など建築士事務所の業務によらないものであっても、当該建築士事務所は閉鎖処分の対象となる。
   4 .
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問22 )
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この過去問の解説 (2件)

7

この問題は、建築事務所の管理建築士に関する問題です。

建築事務所の登録に関する内容を、しっかり理解することがポイントとなります。

選択肢1. 管理建築士は、建築士事務所において、業務の内容に応じて必要となる期間の設定や、受託しようとする業務を担当させる建築士の選定などの技術的事項を総括する。

正しいです。

士法第24条第3項に、規定されています。

選択肢2. 建築士事務所の開設者が、管理建築士の退職後に代わりの管理建築士を置かなかった場合、その建築士事務所の登録は取り消され、その開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。

正しいです。

士法第24条第1項、士法第38条第九号により、建築士事務所の開設者は、事務所ごとに「管理建築士」を置かなければならず、この規定に違反した場合、開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

選択肢3. 管理建築士が建築基準法の違反によって免許取消しや業務停止等の処分を受けた場合、その処分が自宅の設計など建築士事務所の業務によらないものであっても、当該建築士事務所は閉鎖処分の対象となる。

正しいです。

士法第10条第1項、士法第26条第四号に規定されています。

建築事務所の業務か否かは、関係ありません。

選択肢4. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。

誤りです。

士法第24条第2項により、一級建築事務所に置かれる管理建築士の業務要件は、建築士としての実務経験が求められていますが、一級建築士としての実務経験は求められていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

建築士法における建築士事務所の登録等について把握をしておくことが、この問題を解くポイントです。

選択肢1. 管理建築士は、建築士事務所において、業務の内容に応じて必要となる期間の設定や、受託しようとする業務を担当させる建築士の選定などの技術的事項を総括する。

建築士法24条3項により、設問の通りです。

選択肢2. 建築士事務所の開設者が、管理建築士の退職後に代わりの管理建築士を置かなかった場合、その建築士事務所の登録は取り消され、その開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。

建築士法37条九により、無登録業務を行った場合は100万円以下の罰金を処せられます。

選択肢3. 管理建築士が建築基準法の違反によって免許取消しや業務停止等の処分を受けた場合、その処分が自宅の設計など建築士事務所の業務によらないものであっても、当該建築士事務所は閉鎖処分の対象となる。

建築士法26条により、設問の通りです。

選択肢4. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。

建築士法24条2項により、一級建築士でなくても良いです。

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