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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問23

問題

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A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。
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( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

8

建築士法上の業務について把握しておくことが、問題を解くポイントです。

選択肢1.

建築士法19条の2、24条の7より、設問の通りです。

選択肢2.

一級建築士、二級建築士、木造建築士は、建築士法23条第1項の建築士事務所に所属するものに限ります。

選択肢3.

建築士法20条1項、20条の2の3項、20条の3の3項より、設問の通りです。

選択肢4.

建築士法24条の6により、設問の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

この問題は、建築士法の複合問題です。

建築士法の問題は、比較的解答しやすい問題が多く、出題数も多い為、確実に得点できるように繰り返し学習しましょう。

選択肢1.

義務付けの対象です。

士法第19条の2、士法第24条の7第2項により、建築士は、設計等の委託者から請求があった時、及び、重要事項の説明をする時は、建築士免許証明書を提示しなければなりません。

選択肢2.

義務付けの対象になりません。

士法第22条の2第一号~第五号により、建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士は、所定の定期講習を受けなければなりません。

選択肢3.

義務付けの対象です。

士法第20条により、建築士が設計を行った時、構造設計一級建築士が構造関係規定への適合確認を行った時、設備設計一級建築士が設備関係規定への適合確認を行った時は、設計図書に記名しなければなりません。

選択肢4.

義務付けの対象です。

士法愛24条の6に、規定されています。

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