過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問24

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
   1 .
都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
   2 .
建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
   3 .
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
   4 .
市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000m2のものについては、開発許可を受けなければならない。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問24 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

9

この問題は、都市計画に関する問題です。

「都市計画施設」「特定工作物」「開発行為」等の用語の意味をしっかり理解することが、ポイントとなります。

選択肢1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

誤りです。

都市計画法第53条第一号により、都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可が必要ですが、軽易な行為については、この限りではありません。

都市計画施行令第37条により、軽易な行為とは、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転のことです。

選択肢2. 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

正しいです。

都市計画法第4条第12項により、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更のことです。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。

正しいです。

都市計画法第37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の公告があるまでの間、建築物を建築してはなりません。

選択肢4. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000m2のものについては、開発許可を受けなければならない。

正しいです。

都市計画法第29条第1項第一号、都市計画法令第19条第1項により、市街化区域内において、1,000㎡以上の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受けなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

都市計画法上の許可の有無や規模を把握することが、問題を解くポイントです。

選択肢1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

都市計画法53条により、都道府県知事の許可が必要です。

また、都市計画法令37条の政令で定める軽易な行為にもあてはまりません。

選択肢2. 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

都市計画法4条12項により、設問の通りです。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。

都市計画法37条より、前条第3項の都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまで建築物を建築してはなりません

選択肢4. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000m2のものについては、開発許可を受けなければならない。

専修学校は、「公益上必要な一定の建築物」に該当しません。

また、都市計画法令19条の表より、市街化調整区域は1000㎡未満の為開発許可を受けなければなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この一級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。