一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問24
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
- 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000m2のものについては、開発許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、都市計画に関する問題です。
「都市計画施設」「特定工作物」「開発行為」等の用語の意味をしっかり理解することが、ポイントとなります。
誤りです。
都市計画法第53条第一号により、都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可が必要ですが、軽易な行為については、この限りではありません。
都市計画施行令第37条により、軽易な行為とは、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転のことです。
正しいです。
都市計画法第4条第12項により、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更のことです。
正しいです。
都市計画法第37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の公告があるまでの間、建築物を建築してはなりません。
正しいです。
都市計画法第29条第1項第一号、都市計画法令第19条第1項により、市街化区域内において、1,000㎡以上の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受けなければなりません。
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02
都市計画法上の許可の有無や規模を把握することが、問題を解くポイントです。
都市計画法53条により、都道府県知事の許可が必要です。
また、都市計画法令37条の政令で定める軽易な行為にもあてはまりません。
都市計画法4条12項により、設問の通りです。
都市計画法37条より、前条第3項の都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまで建築物を建築してはなりません。
専修学校は、「公益上必要な一定の建築物」に該当しません。
また、都市計画法令19条の表より、市街化調整区域は1000㎡未満の為開発許可を受けなければなりません。
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03
この問いは、都市計画法に関する問題です。
誤りです。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築については、原則として、都道府県知事等の許可が必要でございます。なお、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、「軽易な行為」に該当し、許可は不要でございますが、地上3階建ての建築物は許可を受けなければなりません。
正しいです。
開発行為とは、「建築物の建築又は特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、土地及び建築物の規模は規定されておりません。
正しいです。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として、開発行為の工事完了の公告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはなりません。
正しいです。
市街化区域内における1,000m²以上の開発行為は、開発許可を受けなければなりません。また、専修学校は、同法29条1項一号により開発許可が不要となる公益上必要な建築物には該当しません
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