一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問25
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。
- 図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
- 天井の高さ12m、延べ面積700m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
- 地階に設ける駐車場で、床面積が1,000m2のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
- 延べ面積6,000m2、地上5階建てのホテルについては、原則として、連結送水管を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は消防法に関する問題です。
法文と別表第1の読み取りを短時間で行うことが、ポイントとなります。
誤りです。
消防法第17条の2の5第1項、第2項第四号、消防法施行令第34条の4、別表第1(8)により、図書館は「特定防火対象物」に該当しません。
正しいです。
消防法施行令第12条第1項第五号、別表第1(14)により、高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備を設置しなければなりません。
正しいです。
消防法施行令第28条第1項第三号、別表第1(13)により、地階に設ける駐車場で、床面積が1,000㎡以上のものについては、排煙設備を設置しなければなりません。
正しいです。
消防法施行令第29条第1項第二号、別表第1(5)により、地階を除く階数が5以上のホテルで、延べ面積が6,000㎡以上のものについては、連結送水管を設置しなければなりません。
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02
消防法令別表の項目を把握することが問題を解くポイントです。
誤りです。
図書館は消防法令別表第1(8)項に該当する防火対象物であり、
消防法17条の消防法17条の2の5第2項第四号、消防法(令)34条の4第2項より、
図書館は、適用が除外されない特定防火対象物に該当しません。
消防法(令)12条五号より、高さが10mを超え、尚且つ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラーの設置が必要となります。
消防法(令)28条三号より、消防法令別表1(13)に該当する地階の駐車場で1000㎡以上の場合は排煙設備を設置しなければなりません。
消防法(令)29条二号より、消防法令別表第1記載の建築物で、地階を除く5階以上、6000㎡以上の建築物には、連結送水管を設置しなければなりません。
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03
この問いは、消防法に関する問題です。
誤りです。
特定防火対象物は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の施行又は適用の際、現に存する「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物」、「その他多数の者が出入するものとして政令で定めるもの」ですが、図書館は該当しません。
正しいです。
倉庫のうち、天井の高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700m²以上のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければなりません。
正しいです。
駐車場は、同令別表第1(13)項イに該当し、地階又は無窓階で、床面積が1,000m²以上のものは、原則として、排煙設備を設置しなければなりません。
正しいです。
地階を除く階数が5以上の別表第1の建築物で、延べ面積が6,000m²以上のものは、連結送水管を設置しなければなりません。なお、設問のホテルは、同令別表第1(5)項イに該当いたします。
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