一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問26
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建築主等は、仮設建築物(建築基準法第85条第5項の許可を受けたもの)として、床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 建築主等は、床面積の合計が500m2の事務所を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 床面積の合計が5,000m2の公立小学校を新築する場合、当該小学校に設ける階段のうち、多数の者が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、バリアフリー法に関する問題です。
「特定建築物」「特別特定建築物」「建築物移動等円滑化基準」「移動等円滑化経路」等の用語の意味をしっかり理解することが、ポイントとなります。
正しいです。
バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー法施行令第9条により、床面積の合計が2,000㎡以上の特定特別建築物を建築しようとする時は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
バリアフリー法施行令第5条第六号により、物品販売を営む店舗は、特別特定建築物に該当します。
誤りです。
バリアフリー法第16条第1項により、特定建築物の建築をしようとする時は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
バリアフリー法施行令第4条第八号により、事務所は特定建築物に該当するため、努力義務となります。
正しいです。
バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー法施行令第9条、第5条、バリアフリー法施行令第13条第三号により、公立小学校は特別特定建築物に該当し、かつ、床面積の合計が5,000㎡のため、多数の者が利用する階段は、色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるようにしなければなりません。
(建築物移動等円滑化基準)
正しいです。
バリアフリー法第18条第2項第七号に規定されています。
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02
「特定建築物」と「特別特定建築物」の違いを把握しておくことが問題を解くポイントです。
法14条より、政令で定める規模以上の建築は、令第9条より2000㎡以上に該当するため、適合させなければなりません。
令4条(8)より、事務所は特定建築物の為、努力義務になります。
法14条1項、令5条により、公立小学校は特別特定建築物なので移動円滑化に適合します。
令18条2項七号イロにより、移動等円滑化経路の敷地内通路は、幅120cm以上かつ50m以内ごとに回転に支障がない場所を設けなければなりません。
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03
この問いは、バリアフリー法に関する問題です。
正しいです。
建築主等は、特別特定建築物で床面積の合計2,000m²以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。なお、仮設建築物に対する緩和規定はありません。
誤りです。
建築主等は、特別特定建築物で床面積の合計2,000m²以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。特別特定建築物は、同法2条十九号、同法施行令5条に定義されており、事務所は該当しません。なお、事務所は特定建築物に該当し、同法16条1項により当該基準への努力義務があります。
正しいです。
建築主等は、特別特定建築物で床面積の合計2,000m²以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。したがって、設問の公立小学校に設ける階段のうち、「多数の者が利用する階段」は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければなりません。
正しいです。
移動等円滑化経路を構成する敷地内通路の幅は120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければなりません。
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