一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問26
この過去問の解説 (2件)
この問題は、バリアフリー法に関する問題です。
「特定建築物」「特別特定建築物」「建築物移動等円滑化基準」「移動等円滑化経路」等の用語の意味をしっかり理解することが、ポイントとなります。
正しいです。
バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー法施行令第9条により、床面積の合計が2,000㎡以上の特定特別建築物を建築しようとする時は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
バリアフリー法施行令第5条第六号により、物品販売を営む店舗は、特別特定建築物に該当します。
誤りです。
バリアフリー法第16条第1項により、特定建築物の建築をしようとする時は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
バリアフリー法施行令第4条第八号により、事務所は特定建築物に該当するため、努力義務となります。
正しいです。
バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー法施行令第9条、第5条、バリアフリー法施行令第13条第三号により、公立小学校は特別特定建築物に該当し、かつ、床面積の合計が5,000㎡のため、多数の者が利用する階段は、色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるようにしなければなりません。
(建築物移動等円滑化基準)
正しいです。
バリアフリー法第18条第2項第七号に規定されています。
「特定建築物」と「特別特定建築物」の違いを把握しておくことが問題を解くポイントです。
法14条より、政令で定める規模以上の建築は、令第9条より2000㎡以上に該当するため、適合させなければなりません。
令4条(8)より、事務所は特定建築物の為、努力義務になります。
法14条1項、令5条により、公立小学校は特別特定建築物なので移動円滑化に適合します。
令18条2項七号イロにより、移動等円滑化経路の敷地内通路は、幅120cm以上かつ50m以内ごとに回転に支障がない場所を設けなければなりません。
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