一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問27
この過去問の解説 (2件)
この問題は、省エネ法に関する問題です。
省エネ法は近年、法改正が多数ありました。改正部分はしっかり学習して、理解するようにしましょう。
誤りです。
省エネ法第11条第1項、省エネ法施行令第4条第1項により、特定建築物(非住宅の部分)の床面積の合計が300㎡以上の建築物の新築をしようとする時は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
特定建築物の場合、所管行政庁への計画の届出は、必要ありません。
正しいです。
省エネ法第28条、第29条に規定されています。
正しいです。
省エネ法第27条第1項に規定されています。
省エネ法施行令第10条により、建築に係る床面積の合計が10㎡以下のものについては、除かれます。
正しいです。
省エネ法第34条第1項に規定されています。
この問題は、省エネ法に関する問題です。
省エネ法は近年、法改正が多数ありました。
改正部分をしっかりと理解することがこの問題を解くポイントです。
誤りです。
省エネ法第11条第1項、省エネ法施行令第4条第1項により、特定建築物(非住宅の部分)の床面積の合計が300㎡以上の建築物の新築をしようとする時は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
特定建築物の場合は基準適合義務に該当し、所管行政庁への届出は必要ないです。
なお、工事着手前に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、所管行政庁による建築物「エネルギー消費性能適合判定」を受けなければなりません。
正しいです。
省エネ法第28条、第29条第1項に規定されています。
正しいです。
省エネ法第27条第1項に規定されています。
省エネ法施行令第10条により、建築に係る床面積の合計が10㎡以下のものについては、除かれます。
なお、小規模建築物とは、同法11条第1項に規定する「特定建築物」や同法19条第1項第一号に規定する建築物以外のことです。
正しいです。
省エネ法第34条第1項に規定されています。
なお、同法6条第2項かっこ書きより、修繕は「修繕等」に含まれます。
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