一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問28

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問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

建築主から以下の条件Aに基づく「地上3階建て共同住宅」の設計を求められた際に、各居室に以下の条件Bに該当する窓を設置しようとした場合、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、イ〜ハの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ  適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。
ロ  それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。
ハ  排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。
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  • イとロとハ
  • イとロ
  • イとハ
  • ロとハ

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法やその他の関係法令の実務に関する複合問題です。

新しい傾向の問題である為、しっかり復習して理解しましょう。

選択肢2. イとロ

こちらが正解です。

イ  居室の床面積:40 ㎥

  採光に関する開口部の必要面積:40 × 1 / 7 ≒ 5.7143 ㎥

  採光補正係数:1.0

  採光に関する開口部の有効面積:

   (0.96 × 1.84 × 3) + (1.14 × 0.44) = 5.2992 + 0.5016

   = 5.8008 ㎡

よって、開口部の有効面積 > 開口部の必要面積

となり、建築基準法に適合します。

(法28条第1項、令20条第1項)

ロ 建築者エネルギー消費性能基準における地域区分:6

  外皮平均熱貫流率の基準値:0.87(W/㎡・℃) < 外皮平均熱貫流率:0.75(W/㎡・℃)

  冷暖房の平均日射熱取得率の基準値:2.8 < 冷暖房の平均日射熱取得率:1.4

となり、省エネ法に適合します。

(省エネ法第11条第1項、省エネ法省令第1条第1項第二号イ)

ハ 居室の床面積:40 ㎥

  排煙設備としての開口部の必要面積:40 × 1 / 50 = 0.8㎡

  排煙設備としての有効面積:1.2 × 0.5 = 0.6㎡

よって、開口部の有効面積 < 開口部の必要面積

となり、建築基準法に適合しません。

(令第126条の3第1項第三号、第八号)

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02

建築基準法やその他の関係法令の実務に関する複合問題です。

イ(法28条第1項、令20条第1項)

共同住宅の居室は、採光の為の窓その他の開口を設けて採光に有効な部分の面積は居室の1/7以上としなければなりません。

  居室の床面積:40 ㎥

  採光に関する開口部の必要面積:40 × 1 / 7 ≒ 5.7143 ㎥

  採光補正係数:1.0

  採光に関する開口部の有効面積:

   (0.96 × 1.84 × 3) + (1.14 × 0.44) = 5.2992 + 0.5016 = 5.8008 ㎡

よって、開口部の有効面積 > 開口部の必要面積 となり、建築基準法に適合します。

ロ(省エネ法第11条第1項、省エネ法省令第1条第1項第二号イ)

外皮平均熱貫流率は0.75W/(㎡・度)、冷房期の平均日射熱取得率は1.4であり、規定値以下です。

 建築者エネルギー消費性能基準における地域区分:6

  外皮平均熱貫流率の基準値:0.87(W/㎡・℃) < 外皮平均熱貫流率:0.75(W/㎡・℃)

  冷暖房の平均日射熱取得率の基準値:2.8 < 冷暖房の平均日射熱取得率:1.4

となり、省エネ法に適合します。

ハ(令第126条の3第1項第三号、第八号)

天井から下方80cm以内の距離にある窓は、開放できる部分の面積合計が0.6(0.5m×1.2m)であり、床面積40㎡の1/50(0.8㎡)未満になるため、開口部を有しない居室に該当すします。

 居室の床面積:40 ㎥

  排煙設備としての開口部の必要面積:40 × 1 / 50 = 0.8㎡

  排煙設備としての有効面積:1.2 × 0.5 = 0.6㎡

よって、開口部の有効面積 < 開口部の必要面積 となり、建築基準法には適合しません。

以上より、正しいものは イ と ロ です。

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03

この問いは、建築基準法や関係法令に関する問題です。

選択肢2. イとロ

正しい組み合わせです。

 

イについて

開口部で採光に有効な部分の面積は、40m² × 1/7 = 5.71m²以上必要です。

当該居室の採光に有効な部分の面積は、以下の通りです。

① 1.14m × 0.44m × 1.0 = 0.5016m²

② 0.96m × 1.84m × 1.0 = 5.2992m²

① + ② = 5.8008m² > 5.71m²となり、適切に採光を確保できる規模の窓を有しています。

 

ロについて

住宅用途に係わる基準の1つとして、「住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準」があり、①外皮平均熱費流率(UA) ②冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)の2つの指標が定められており、いずれも地域の区分に応じた数値以下としなければなりません。「地域の区分」が6の地域の住戸単位における基準値は、「外皮平均熱費流率」0.87以下、「冷房期の平均日射熱取得率」2.8以下なので適合しています。

 

ハについて

天井から下方80cm以内の距離にある部分で解放できる部分が当該居室の床面積の1/50未満のものは、排煙窓として見れます。今回は、40m² × 1/50 = 0.8m²以上の解放できる部分が必要です。

① 1.14m × 0.44m = 0.50m²

② 天井から下方80cmの距離に解放できる部分がないため、0。

① + ② = 0.5m² < 0.8m² であるため、設問の居室は排煙上の無窓居室となり、排煙設備を設置しなければなりません。

 

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