問題
イ 適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。
ロ それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。
ハ 排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。
この問題は、建築基準法やその他の関係法令の実務に関する複合問題です。
新しい傾向の問題である為、しっかり復習して理解しましょう。
こちらが正解です。
イ 居室の床面積:40 ㎥
採光に関する開口部の必要面積:40 × 1 / 7 ≒ 5.7143 ㎥
採光補正係数:1.0
採光に関する開口部の有効面積:
(0.96 × 1.84 × 3) + (1.14 × 0.44) = 5.2992 + 0.5016
= 5.8008 ㎡
よって、開口部の有効面積 > 開口部の必要面積
となり、建築基準法に適合します。
(法28条第1項、令20条第1項)
ロ 建築者エネルギー消費性能基準における地域区分:6
外皮平均熱貫流率の基準値:0.87(W/㎡・℃) < 外皮平均熱貫流率:0.75(W/㎡・℃)
冷暖房の平均日射熱取得率の基準値:2.8 < 冷暖房の平均日射熱取得率:1.4
となり、省エネ法に適合します。
(省エネ法第11条第1項、省エネ法省令第1条第1項第二号イ)
ハ 居室の床面積:40 ㎥
排煙設備としての開口部の必要面積:40 × 1 / 50 = 0.8㎡
排煙設備としての有効面積:1.2 × 0.5 = 0.6㎡
よって、開口部の有効面積 < 開口部の必要面積
となり、建築基準法に適合しません。
(令第126条の3第1項第三号、第八号)
建築基準法やその他の関係法令の実務に関する複合問題です。
イ(法28条第1項、令20条第1項)
共同住宅の居室は、採光の為の窓その他の開口を設けて採光に有効な部分の面積は居室の1/7以上としなければなりません。
居室の床面積:40 ㎥
採光に関する開口部の必要面積:40 × 1 / 7 ≒ 5.7143 ㎥
採光補正係数:1.0
採光に関する開口部の有効面積:
(0.96 × 1.84 × 3) + (1.14 × 0.44) = 5.2992 + 0.5016 = 5.8008 ㎡
よって、開口部の有効面積 > 開口部の必要面積 となり、建築基準法に適合します。
ロ(省エネ法第11条第1項、省エネ法省令第1条第1項第二号イ)
外皮平均熱貫流率は0.75W/(㎡・度)、冷房期の平均日射熱取得率は1.4であり、規定値以下です。
建築者エネルギー消費性能基準における地域区分:6
外皮平均熱貫流率の基準値:0.87(W/㎡・℃) < 外皮平均熱貫流率:0.75(W/㎡・℃)
冷暖房の平均日射熱取得率の基準値:2.8 < 冷暖房の平均日射熱取得率:1.4
となり、省エネ法に適合します。
ハ(令第126条の3第1項第三号、第八号)
天井から下方80cm以内の距離にある窓は、開放できる部分の面積合計が0.6(0.5m×1.2m)であり、床面積40㎡の1/50(0.8㎡)未満になるため、開口部を有しない居室に該当すします。
居室の床面積:40 ㎥
排煙設備としての開口部の必要面積:40 × 1 / 50 = 0.8㎡
排煙設備としての有効面積:1.2 × 0.5 = 0.6㎡
よって、開口部の有効面積 < 開口部の必要面積 となり、建築基準法には適合しません。
以上より、正しいものは イ と ロ です。