問題
【条件】
・規 模:地上6階建て、高さ27m
・構 造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000m2(各階の床面積は500m2)
・用 途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)
建物の高さや構造がどの法令に適合するか確認しておくことがこの問題を解くポイントです。
全て必要です。
高さ20m以上の鉄筋コンクリート造は法第20条第1項第二号建築物です。
また、令第81条第2項第二号イより、法第20条第1項第二号建築物で、高さが31m以下の場合は、許容応力度等計算や同等以上の安全性を確かめることができる構造計算のよるものとします。
保有水平耐力計算は同等以上の構造計算の為、令82条から令82条の4までの定める構造計算をいいます。
不必要な内容が含まれています。
当該建築物には2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければなりません。(令第121条第1項第二号、令第122条第2項)
排煙設備を階段に設ける必要はありません。(令第126条の2第1項第三号)
当該建築物には非常用の照明装置を設置しなければなりません。(令第126条の4)
全て必要な内容です。
設問の内容は、省エネ法第11条、省エネ法規則第1条第1項イに規定されている内容です。
全て必要な内容です。
設問の内容は、バリアフリー法第19条、令第24条に規定されている内容です。
この問題は、建築基準法及びその他の法律に関する実務レベルに近い問題です。
近年はより実務レベルに近い新傾向問題が多く出題されています。しっかり復習して、理解しましょう。
全て必要な内容です。
当該建築物は、高さ20m以上の鉄筋コンクリート造により、法第20条第1項第二号建築物です。
また、令第81条第2項第二号イより、法第20条第1項第二号建築物で、高さが31m以下の場合は、許容応力度等計算、又は、同等以上に安全性を確かめることができる構造計算のよるものとします。
保有水平耐力計算は、同等以上の構造計算であり、令82条から令82条の4までの定める構造計算をいいます。
不必要な内容が含まれています。
令第121条第1項第二号、令第122条第2項により、当該建築物には、2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければなりません。
令第126条の2第1項第三号により、排煙設備を階段に設ける必要はありません。
令第126条の4により、当該建築物には非常用の照明装置を設置しなければなりません。
全て必要な内容です。
省エネ法第11条、省エネ法規則第1条第1項イに規定されています。
全て必要な内容です。
バリアフリー法第19条、令第24条に規定されています。