一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問30
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵(かし)担保責任を義務付けており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
- 「建設業法」に基づき、建設業者は、発注者から請負代金の額が3,500万円の診療所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてよい。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
関係法令に関する複合問題になります。
条文を素早く読み取れるように繰り返し学習することが、この問題を解くポイントです。
正しいです。
品確法 第94条第1項、第2項、第95条第1項、第2項により、
住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を義務があり、これに反する特約で注文者や買主に不利なものは無効とされます。
正しいです。
建設業法 第26条第3項、建設業法施行令 第27条第1項により、
建設工事が建築一式工事の場合、7,000万円未満のものについては、工事現場に置く主任技術者を専任の者にする必要はありません。
正しいです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第1項により、
住宅の建築をしてその構造や設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
誤りです。
都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条第2項により、
認定の申請をする者は、低炭素建築物新築等計画の申請と同時に、建築基準法 第6条第1項に規定する確認の申請書を提出することができます。
「確認済証の交付を受けなければならない」の部分が誤りとなります。
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02
この問いは、関係法令に関する複合問題になります。
正しいです。
全ての新築住宅の請負・売買契約の際、請負人・売主には、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務づけられております。これに反する特約で注文者・買主に不利なものは、無効となります。
正しいです。
診療所等の重要な建設工事で、工事一件の請負金額が8,000万円(建築一式工事の場合)以上の場合は、原則として、工事現場ごとに、専任の主任技術者・監理技術者を置かなければなりません。したがって、建築一式工事の請負金額が4,000万円の場合は、専任の主任技術者でなくてもよいです。
正しいです。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする者は、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
誤りです。
「低炭素建築物新築等計画」の認定の申請をする者は、所管行政庁に対して、その計画を建築主事に通知し、建築基準関係規定の適合審査を受けるよう申し出ることができます。その場合、当該申請に併せて、建築確認申請書を提出しなければならないため、あらかじめ確認済証の交付を受けなくてもよいです。
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03
この問題は、関係法令に関する複合問題です。
条文を素早く読み取れるように、繰り返し学習しましょう。
正しいです。
品確法第94条第1項、第2項、第95条第1項、第2項に規定されています。
正しいです。
建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項により、建設工事が建築一式工事の場合で、7,000万円未満のものについては、工事現場に置く主任技術者を専任の者にする必要はありません。
正しいです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第1項に規定されています。
誤りです。
都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条第2項により、認定の申請をする者は、低炭素建築物新築等計画の申請と同時に、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を提出することができます。
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