一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問30
この過去問の解説 (2件)
関係法令に関する複合問題になります。
条文を素早く読み取れるように繰り返し学習することが、この問題を解くポイントです。
正しいです。
品確法 第94条第1項、第2項、第95条第1項、第2項により、
住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を義務があり、これに反する特約で注文者や買主に不利なものは無効とされます。
正しいです。
建設業法 第26条第3項、建設業法施行令 第27条第1項により、
建設工事が建築一式工事の場合、7,000万円未満のものについては、工事現場に置く主任技術者を専任の者にする必要はありません。
正しいです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第1項により、
住宅の建築をしてその構造や設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
誤りです。
都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条第2項により、
認定の申請をする者は、低炭素建築物新築等計画の申請と同時に、建築基準法 第6条第1項に規定する確認の申請書を提出することができます。
「確認済証の交付を受けなければならない」の部分が誤りとなります。
この問題は、関係法令に関する複合問題です。
条文を素早く読み取れるように、繰り返し学習しましょう。
正しいです。
品確法第94条第1項、第2項、第95条第1項、第2項に規定されています。
正しいです。
建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項により、建設工事が建築一式工事の場合で、7,000万円未満のものについては、工事現場に置く主任技術者を専任の者にする必要はありません。
正しいです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第1項に規定されています。
誤りです。
都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条第2項により、認定の申請をする者は、低炭素建築物新築等計画の申請と同時に、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を提出することができます。
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