一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。
  • 建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。
  • 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
  • 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築士の工事監理に関する問題です。

「設計」と「工事監理」の業務の違いを区別し、「工事監理」の業務内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。

誤りです。

士法第2条第8項により、「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認することをいいます。

工事の指導監督は、含まれておりません。

選択肢2. 建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。

正しいです。

士法第20条第3項により、建築士は自ら設計図書を作成したか否かに関係なく、工事監理を終了した時は、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

選択肢3. 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。

正しいです。

士法第3条に規定されています。

選択肢4. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。

正しいです。

士法第20条の2第1項、第2項により、一定規模の建築物の「構造設計」は構造設計一級建築士の関与が義務付けられていますが、「工事監理」については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができます。

参考になった数11

02

設計と監理について、しっかりと把握し区別することが、問題を解くポイントになります。

選択肢1. 建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。

建築士法第2条第7項より、工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することです。

指導監督を行う必要はありません。

選択肢2. 建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。

建築士法20条3項より、建築士は工事監理を終了したときは直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

選択肢3. 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。

建築士法3条より、設問の通りです。

選択肢4. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。

建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては、それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならなりませんが、「構造設計一級建築士」は含まれていないので、工事監理については一級建築士であっても行うことができます。

参考になった数5

03

この問いは、建築士法に関する問題です。

 

選択肢1. 建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。

誤りです。

建築士法2条8項によれば、工事監理とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認することをいい、「指導監理」は含まれていません。

選択肢2. 建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。

正しいです。

建築士法20条3項において、建築士は工事監理を終了したときには直ちにその結果を建築主に報告しなければなりません。

選択肢3. 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。

正しいです。

建築士法3条1項では、一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、一級建築士でなければ工事監理をしてはならないとされています。

選択肢4. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。

正しいです。

一級建築士でなければできない設計・工事監理において、構造設計一級建築士による工事監理の規定は定められていません。したがって、設問のとおり、一級建築士が工事監理を行えます。なお、構造設計一級建築士でなければできない業務は、その関与が義務づけられている建築物の設計または法適合確認です。

参考になった数3