一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科5(施工) 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、施工方法、管理方法について理解しておきましょう。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造建築物の墨出しにおいて、2階より上階については、一般に、建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により下階から上階に基準墨を上げる。

正しいです。

鉄筋コンクリート造建築物の墨出しにおいて、2階より上階については、一般に、建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により下階から上階に基準墨を上げます。

選択肢2. 遣方の検査において、当該工事の監理者は、墨出しの順序と同じ順序で確認するなど、できる限り工事施工者が行った方法と同じ方法で確認する。

こちらが誤りです。

遣方検査では、できる限り工事施工者が行った方法と違う方法で確認します。

選択肢3. 施工条件の設計図書等との不一致、工事内容の変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合には、工事施工者は、施工等に支障がないように実施工程表を直ちに変更し、変更した部分の施工に先立ち、当該工事の発注者及び監理者に提出する。

正しいです。

実施工程表を変更する必要が生じた場合には、工事施工者は、施工等に支障がないように実施工程表を直ちに変更し、変更した部分の施工に先立ち、当該工事の発注者及び監理者に提出します。

選択肢4. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いられ、廃棄されたプラスチックシートや防塵(じん)マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。

正しいです。

廃棄されたプラスチックシートや防塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当します。

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02

この問題は、工事現場の管理等に関する問題です。

墨出しや遣方は作業の順序をイメージして学習するようにしましょう。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造建築物の墨出しにおいて、2階より上階については、一般に、建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により下階から上階に基準墨を上げる。

正しいです。

RC造の墨出しにおいて、建物の四隅の基準墨又は逃げ墨の交差する場所に穴をあけ、コンクリート打ち込み後、下げ振りを下階の基準墨まで下げ、その位置を上階のスラブに移します。

選択肢2. 遣方の検査において、当該工事の監理者は、墨出しの順序と同じ順序で確認するなど、できる限り工事施工者が行った方法と同じ方法で確認する。

誤りです。

遣方の検査において、監理者は墨出しの順序を変えるなど、施工者が行った方法とできるだけ、異なった方法で確認します。

選択肢3. 施工条件の設計図書等との不一致、工事内容の変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合には、工事施工者は、施工等に支障がないように実施工程表を直ちに変更し、変更した部分の施工に先立ち、当該工事の発注者及び監理者に提出する。

正しいです。

契約書に基づく条件変更や設計変更により、実施工程表を変更する必要が生じた場合、工事施工者は実施工程表を直ちに変更し、変更した部分の施工に先立ち、発注者及び監理者へ提出します。

選択肢4. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いられ、廃棄されたプラスチックシートや防塵(じん)マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。

正しいです。

石綿は特別管理産業廃棄物に該当します。

よって、石綿の除去作業に用いられたシートやマスクは、石綿の付着の可能性が高いため、特別管理産業廃棄物に該当します。

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03

現場管理に関する問題です。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造建築物の墨出しにおいて、2階より上階については、一般に、建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により下階から上階に基準墨を上げる。

→正しいです。

鉄筋コンクリート造建築物の墨出しにおいて、2階より上階においては、地盤面から基準をとることが困難である為、あらかじめ建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により下階から上階に基準墨を上げていくのが一般的です。

選択肢2. 遣方の検査において、当該工事の監理者は、墨出しの順序と同じ順序で確認するなど、できる限り工事施工者が行った方法と同じ方法で確認する。

→誤りです。

監理者の遣方の検査においては、建築工事監理指針に基づき、工事施工者が行った方法とできるだけ異なる方法でのチェックが必要です。

選択肢3. 施工条件の設計図書等との不一致、工事内容の変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合には、工事施工者は、施工等に支障がないように実施工程表を直ちに変更し、変更した部分の施工に先立ち、当該工事の発注者及び監理者に提出する。

→正しいです。

施工条件の設計図書等との不一致、工事内容の変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合には、直ちに実施工程表を変更し、変更した部分の施工をする前に、発注者と監理者へ提出することが必要です。

選択肢4. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いられ、廃棄されたプラスチックシートや防塵(じん)マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。

→正しいです。

石綿の除去作業に用いられた仮設設備や安全設備などを廃棄する場合、石綿が付着してある可能性があるものは、石綿同様、特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい規制となります。

まとめ

石綿の除去作業については、近年大防法や石綿則の法改正もあるため、知識の更新が必要です。

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