一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科5(施工) 問4
この過去問の解説 (3件)
承諾書などについて、「どこに」「何日以内に」提出しなければならないかを整理して理解しておきましょう。
こちらが誤りです、
歩道の工事の設計及び実施計画について承認を受けるための申請書は、道路管理者に提出します。
正しいです。
確認申請と同時に、当該工事の建築主が、建築工事届を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出します。
正しいです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事であることから、当該工事の発注者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を添えた届出書を、都道府県知事あてに提出します。
正しいです。
工事が完了した日から4日以内に到達するように、当該工事の建築主が、完了検査申請書を、建築主事あてに提出します。
この問題は、新築工事の申請・届出に関する問題です。
「誰が」「どこへ」提出するのかを明確にし、理解することがポイントです。
誤りです。
歩道の切り下げの申請書については、「建築主」が「道路管理者」へ提出します。
正しいです。
建築工事届については、「建築主」が「建築主事」を経由して「都道府県知事」に提出します。
正しいです。
分別解体の計画等届については、「発注者」が「都道府県知事」に提出します。
正しいです。
完了検査申請書については、「建築主」が「建築主事」に提出します。
建築工事における諸官庁等の届出に関しては「いつまでに」「どこに」提出するのかがよく問われます。
→誤りです。
切下げなどの歩道の工事の設計及び実施計画、またその工事においては「道路管理者」に承認を得る必要があります。
「建築主事」は誤りです。
→正しいです。
確認申請が必要な工事においては、確認申請と同時に工事届も提出します。
工事届は建築主事を経由し、都道府県知事あてに提出します。
また確認申請が必要のない工事で、工事届が必要な規模である場合、工事届のみを建築主事を経由し、都道府県知事あてに提出します。
→正しいです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事であるため、当該工事の発注者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を添えた届出書を、都道府県知事あてに提出する必要があります。
→正しいです。
工事が完了した日から4日以内に到達するように、当該工事の建築主が、完了検査申請書を、建築主事あてに提出する必要があります。
同じ提出先ごとにまとめて覚えると良いでしょう。
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