一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科5(施工) 問25
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科5(施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年(2023年)1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年(2020年)4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
- 工事請負契約において、発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合があるときは、監理者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 監理業務委託契約において、委託者は、受託者に債務の不履行があった場合(委託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)には、原則として、受託者に書面をもって、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
- 監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として、速やかに書面を作成し、記名・押印する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は工事請負契約及び監理業務委託契約に関する問題です。過去問が出題されることが多い為、過去問を繰り返し学習することがポイントです。
正しいです。
工事請負契約において発注者は工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して必要な措置をとることを求めることができます。
誤りです。
工事請負契約において発注者は契約不適合ある場合、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
正しいです。
監理業務委託契約において委託者は受託者に債務不履行があった場合、受託者に相当の期間を定めてその履行の催告をし、履行がない時は契約の全部又は一部を解除することができます。
正しいです。
監理業務委託契約において委託者及び受託者は協議をもって決定した事項について、速やかに書面を作成し記名・押印します。
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02
工事請負契約又は監理業務委託契約に関する問題では、
「誰が」「誰に」といったところが入れ替えて出題されやすいです。
問題をよく読み、正確に答えられるようにしましょう。
正。設問の通りです。
誤。
民間(七会)連合協定 工事請負契約約款 第 27 条 契約不適合責任(1)より、
発注者は、引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合があるときは、
受注者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる
履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、
発注者は履行の追完を請求することができない。
正。設問の通りです。
正。設問の通りです。
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