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2級土木施工管理技術の過去問 平成30年度(後期) 土木 問34

問題

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労働安全衛生法上、労働基準監督署長に工事開始の14日前までに計画の届出を必要としない仕事は、次のうちどれか。
   1 .
掘削の深さが7mである地山の掘削の作業を行う仕事
   2 .
圧気工法による作業を行う仕事
   3 .
最大支間50mの橋梁の建設等の仕事
   4 .
ずい道等の内部に労働者が立ち入るずい道等の建設等の仕事
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は1
掘削の深さが10m以上の地山掘削の作業を行う仕事の時に必要となります。
その他に届け出が必要になる仕事は以下の通りです。
• 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
• 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事 • 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(人口が集中している地域内における道路上もしくは道路に隣接した場所また は鉄道の軌道上もしくは鉄道の軌道に隣接した場所において行われるものに限る。)
• ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)
• 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ)の作業(掘削機械を用い る作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事
• 圧気工法による作業を行う仕事
• 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は準耐火建築物で、「石綿等」が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を 行なう仕事
• 廃棄物焼却炉(火格子面積が2㎡以上又は焼却能力が1時間あたり200kg以上のものに限る)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物 焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
• 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行なう仕事

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7

正解は「1」です。

掘削の深さが10m以上の場合は、届け出が必要になります。

他選択肢は、届け出が必要になります。

14日以内の届け出が必要な作業

橋梁工事:最大支間50m以上1,000m未満又は

     最大支間30m以上50m未満の上部構造に関する工事

トンネル工事:内部に作業員が入るもの全てで、厚生労大臣に届出するもの以外    

潜函・シールド:圧気工法を伴う工事全てで、厚生労大臣に届出するもの以外

建築工事:高さが31mを超える建築物等

掘削工事・土石採取工事:掘削高さ又は深さが10m以上

5
1)必要としません。
掘削工事及び土砂砕石工事(ずい道などの掘削や岩石採取のための掘削を除く)については地山の掘削高さまたは深さが10m以上となる場合に届出が必要になるので、7mの掘削工事には届出は必要ありません。

※労働安全衛生規則 第九章 監督等
 第九十条 仕事の範囲 第四項

2)必要とします。
潜函やシールド工事において、圧気工法による作業を行う全ての仕事のうち、厚生労働大臣に届出するもの以外が必要となります。

※労働安全衛生規則 第九章 監督等
 第九十条 仕事の範囲 第五項

3)必要とします。
橋梁の建設などで、最大支間50m以上1,000m未満または最大支間30m以上50m未満の上部構造に関する工事は届出が必要となります。

※労働安全衛生規則 第九章 監督等
 第九十条 仕事の範囲 第二項の一及び二

4)必要とします。
ずい道(トンネル)などで内部に作業員が入るもの全ての工事のうち、厚生労働大臣に届出するもの以外が必要となります。

※労働安全衛生規則 第九章 監督等
 第九十条 仕事の範囲 第三項


※労働安全衛生規則の第九十条は、労働安全衛生法の第八十八条「計画の届出等 第三項」の、14日以内に届出が必要な「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事」の範囲を示しています。

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