1)必要です。
河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可を受ける必要がありますが、上空も土地所有権の上下の範囲に含まれます。
よって河川区域内の上空に送電線を架設する場合も許可が必要になります。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十四条 土地の占用の許可
2)必要ではありません。
通常河川区域内での土地の掘削は許可が必要ですが、政令で定める軽易な行為は許可は必要としません。
河川区域内に設置されている下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除は施設の機能維持のための軽易な行為とみなされるため、許可は不要です。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十七条 土地の掘削等の許可
3)必要です。
河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却する場合は国土交通省令の定めにより河川管理者の許可を受ける必要があります。
よって新たな道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置は許可が必要になります。
ただし、工作物を新築するための土地の掘削については、新築と一体化の許可条件のため改めて許可を取る必要はありません。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十六条 工作物の新築等の許可
4)必要です。
河川区域内の土地で掘削や盛土、切土など土地の形状を変更する行為や竹木の栽植、伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要があります。
よって河川区域内の地下を横断する下水道トンネルの設置は許可が必要となります。
ただし政令で定める軽易な行為(区域外の竹木の伐採や取水施設などの機能の維持を目的とした土砂排除など)については、この限りではありません。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十七条 土地の掘削等の許可