2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問39

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
火薬取締法第38条に基づきます。

2.誤
火薬取締法第12条に基づきます。
火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

3.正
火薬取締法施行規則第51条に基づきます。

4.正
火薬取締法施行規則第52条に基づきます。

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02

1)正しいです。
事故や災害を防止するために、火薬類は他の物と混包したり、また火薬類でないようにみせかけて所持、運搬、または託送をしてはならないように定められています。

※火薬類取締法 第三章 第一節 保安
 第三十八条 火薬類の混包等の禁止

2)誤りです。
火薬庫の設置や移転、また構造や設備の変更の許可を希望する場合は、経済産業大臣ではなく火薬庫の設置場所または移転場所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

※火薬類取締法施行規則 第四章 貯蔵
 第十三条 火薬庫の新設又は変更の許可の申請

3)正しいです。
火薬類を収納する容器は、木やその他電気不良導体を利用した丈夫で強固な構造のものを使用し、火花や静電気発生の防止のために内面には鉄類を表さないものと定められています。

※火薬類取締法施行規則 第八章 消費
 第五十一条 第一項 火薬類の取扱い

4)正しいです。
火薬の保管や管理には細心の注意を払う必要があるので、各員が確認できるよう火薬類取扱所内の見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示するように定められています。
また、周囲に境界柵を設けて火気厳禁などの警戒札を掲げたり、境界内には燃焼しやすいものを堆積させたりしないなどの対処が求められます。

※火薬類取締法施行規則 第八章 消費
 第五十二条 第三項の八 火薬類取扱所

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03

1.〇

設問の通りです。発火等による事故防止のため火薬取締法により定められています。

2.✕

経済産業大臣ではなく都道府県知事の許可を受けなければなりません。よって不適当です。

3.〇

設問の通りです。外部からの衝撃などによる爆発・発火等を防ぐため丈夫な構造のものとします。

4.〇

設問の通りです。事故防止のため関係者全員への周知徹底が必要となります。

参考になった数3