2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問40

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
  • びょう打機を使用する作業
  • ディーゼルハンマによる杭打ち作業
  • 1日の移動距離が50mを超えない振動ローラによる路盤の締固め作業
  • 1日の移動距離が50mを超えないさく岩機による構造物の取り壊し作業

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3.1日の移動距離が50mを超えない振動ローラによる路盤の締固め作業」です。

振動ローラは下記の特定建設機械に含まれません。

騒音規制法上の特定建設機械は
・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機
・びょう打機
・さく岩機
・空気圧縮機
・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
・バックホウ
・トラクターショベル
・ブルドーザ
です。

参考になった数33

02

1.✕

びょう打機を使用する作業は、特定建設作業に該当します。

2.✕

ディーゼルハンマによる杭打ち作業は、特定建設作業に該当します。

3.〇

振動ローラによる作業は特定建設作業に該当しません。

4.✕

さく岩機による作業は徳的建設作業に該当します。

補足:特定建設作業とは、建設・解体工事の中で著しい騒音や振動を発生する作業であり、法令で定められたものをいいます。特定建設作業に該当するものは以下の通りです。

(※規格等によっては対象外となるものもあります)

1.くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

2.びょう打機を使用する作業

3.さく岩機を使用する作業

4.空気圧縮機を使用する作業

5.コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業

6.バックホウを使用する作業

7.トラクターショベルを使用する作業

8.ブルドーザーを使用する作業

参考になった数9

03

1)対象となります。
びょう打機を使用する作業は特定建設作業の対象となります。

※騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
 別表第二 第二項

2)対象となります。
ディーゼルハンマによる杭打ち作業は特定建設作業の対象となります。
詳しくは、もんけんを除くくい打ち作業、くい抜機または圧入式くい打くい抜機を除くくい打くい抜機を使用する作業が対象となります。
くい打機をアースオーガーと併用する作業の場合は対象外となります。

※騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
 別表第二 第一項

3)対象となりません。
振動ローラによる路盤の締固め作業は騒音規制法上の特定建設作業の対象外となります。
建設作業車両で特定建設作業の対象となるものは、バックホゥ、ブルトーザー、トラクターショベルです。

4)対象となります。
さく岩機を使用する取り壊し作業のうち、作業地点が連続的に移動する作業で1日の2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業が特定建設作業の対象となります。

※騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
 別表第二 第三項

参考になった数9