2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問38

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 病院は、特殊建築物である。
  • 建築物に設ける暖房設備は、建築設備である。
  • 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造物ではない。
  • 建築物に附属する塀は、建築物ではない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1)正しいです。
特殊建築物とは、通常の建築物を含まない、病院、学校、体育館などの大型建築物を指します。
特殊建築物は通常の建築物とは構造や設備が大きく異なり、老朽化や避難設備の不備などで大事故や災害が発生しやすいため、安全性確保を目的に専門技術者によって定期調査報告が求められます。

※建築基準法 第二条の二
 用語の定義 特殊建築物

2)正しいです。
建築設備とは、建築物の内外に設けられる設備を指します。
建築設備は暖房設備の他に、電気やガス、昇降機、煙突に汚物処理の設備なども含まれます。

※建築基準法 第二条の三
 用語の定義 建築設備

3)正しいです。
主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段を指します。
間仕切壁のほか間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段は建築の構造上重要な部分ではないと判断され、主要構造物とは区別されます。

※建築基準法 第二条の五
 用語の定義 主要構造部

4)誤りです。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根に柱または壁を有するものやこれに類するものであり、これに附属する建築設備も建築物に含まれます。
建築物に附属するものは門や塀も含まれ、地下や高架設ける事務所、店舗、倉庫などもそれに該当します。

※建築基準法 第二条の一
 用語の定義 建築物

参考になった数30

02

1.正
特殊建築物とは不特定多数の人が利用する建築物となります。ホテルや学校等も特殊建築物となります。

2.正
建築設備とは、建築物ににつける電気、ガス、給水、暖房等の設備になります。

3.正
主要構造物とは、壁や柱、床、梁、屋根、階段のことをいいます。

4.誤
建築基準法第2条に基づきます。付属する塀は建築物に含まれます。

参考になった数11

03

1.〇

設問の通り、病院は特殊建築物に該当します。特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する施設をいいます。

2.〇

暖房設備は建築設備に該当します。建設設備には給排水設備、空調設備、電気設備などがあります。

3.〇

間仕切壁、最下階の床、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などの建築物の構造上重要でないものは主要構造物に含みません。

4.✕

建築物に附属する塀は建築物に含まれます。よって不適当です。

【参考】

特殊建築物に該当するもの:学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚染処理場など

特殊建築物に該当しないもの:住宅、事務所、警察署、神社、教会など

参考になった数7

04

1.〇

特定建築物とは、学校や病院・百貨店等、不特定多数の人が訪れる建築物を指し、具体的には下記の法律で定められています。

(建築基準法 第二条 2 特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。)

2.〇

建築設備とは、建築基準法により下記のように定められています。したがって、暖房設備は建築設備となります。

(建築基準法 第二条 3 建築設備:建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)

3.〇

主要構造物とは、建築基準法で下記のように定められています。したがって、構造上重要でない間仕切壁は、主要構造物ではありません。

(建築基準法 第二条 5 主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。)

4.×

建築基準法によると、塀も建築物に含める、とあります。したがって、誤りの選択肢となります。

(建築基準法 第二条 1 建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。)

参考になった数2