2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問37

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

河川法上、河川区域内における河川管理者の許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 工作物を新築、改築又は除却をしようとする場合は、河川管理者の許可が必要である。
  • 取水施設の機能を維持するために行う取水口付近に積もった土砂の排除をしようとする場合は、河川管理者の許可が必要である。
  • 河川の地下を横断してサイホンやトンネルを設置しようとする場合は、河川管理者の許可が必要である。
  • 河川の上空に送電線を架設しようとする場合は、河川管理者の許可が必要である。

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この過去問の解説 (4件)

01

1)正しいです。
河川区域内の土地への工作物、または河川の河口附近の海面にて河川の流水を貯留及び停滞させるための工作物を新築、改築又は除却しようとする場合、国土交通省令の定めにより、河川管理者の許可を受ける必要があります。

※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
 第二十六条 工作物の新築等の許可

2)誤りです。
河川区域内での土砂の採取は国土交通省令により、河川管理者の許可が必要となりますが、政令で定める軽易な行為については許可を必要としません。
取水・排水施設の機能維持のために取水・排水口付近の積もった土砂の排除は軽易な行為とみなされるので、河川管理者の許可は必要ではありません。

※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
 第二十七条 土砂の掘削等の許可

3)正しいです。
河川区域内の土地を占有しようとする者は河川管理者の許可を得る必要があります。
河川の地下も河川区域内の土地と判断されるので、地下のサイホンやトンネル設置工事の際は、河川管理者の許可が必要となります。

※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
 第二十四条 土地の占用の許可

4)正しいです。
河川区域内の土地を占有しようとする者は河川管理者の許可を得る必要があります。
河川の上空も河川区域内の土地と判断されるので、河川を横断して送電線を架設する場合は、河川管理者の許可が必要になります。

※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
 第二十四条 土地の占用の許可

参考になった数21

02

1.〇

河川区域内の土地での工作物の新築・改築・除却には河川管理者の許可が必要です。

(河川法 第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。)

2.×

取水口付近に積もった土砂の排除は軽易な行為に当たるので、河川管理者の許可は不要となります。したがって、この選択肢は誤りとなります。

(河川法 第二十七条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない)

3.〇

地下を横断してサイホンやトンネルを設置する行為は、土地の掘削及び工作物の新築に該当します。つまり、河川管理者の許可が必要になります。

(河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

1:土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

2:工作物の新築又は改築)

4.〇

河川の上空は河川区域内の土地となっています。したがって、河川管理者の許可が必要となります。

(第二十四条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。)

参考になった数7

03

1.〇

設問の通り、河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合、河川管理者の許可が必要です。

2.✕

取水機能維持のための土砂の排除行為は、河川保全区域における行為で許可を要しないものとして河川法施行令に記載されています。よって不適当です。

3.〇

河川の地下においても、河川区域内の土地を占用する行為となるため、許可が必要です。

4.〇

河川の上空も地下同様に、河川区域内の土地を占用する行為となるため、許可が必要です。

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04

1.正
河川法第26条第1項に基づきます。

2.誤
河川法施行令第15条の4に基づきます。
取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除には許可は必要ありません。

3.正
河川法第55条第1項に基づきます。

4.正
河川法第24条に基づきます。

参考になった数1