2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問53

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

足場(つり足場を除く)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
  • 高さ2m以上の足場は、床材間の隙間を3cm以下とする。
  • 高さ2m以上の足場は、床材と建地との隙間を12cm未満とする。
  • 高さ2m以上の足場は、床材が転位し脱落しないよう2つ以上の支持物に取り付ける。
  • 高さ2m以上の足場は、幅20cm以上の作業床を設ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

1)正解です。
上記の通り、高さ2m以上の足場は、床材間の隙間を3cm以下とします。
2)正解です。
上記の通り、高さ2m以上の足場は、床材と建地との隙間を12cm未満とします。
3)正解です。
高さ2m以上の足場は、床材が転位し脱落しないよう2つ以上の支持物に取り付けます。
4)誤りです。
高さ2m以上の足場は、幅40cm以上の作業床を設けます。しかし、当該作業が困難な場合はこの限りではありません。

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02

正解は「4」です。
幅は20cm以上ではなく40cm以上になります。

当問題の回答は「労働安全衛生規則 第二編 第十章 通路、足場等」
(第五百四十条-第五百七十五条)
に記載されています。

第五百六十三条に記載されています。
(作業床)
第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)
における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、
作業床を設けなければならない。
一 (省略)
二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、
  次に定めるところによること。
  イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
  ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
  ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、
  それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、
  かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。
  以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
  イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備
   (1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟
    若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
   (2) 手すりわく
  ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
四 (省略)
五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように
  二以上の支持物に取り付けること。
(以下略)


1.正しいです。
上記、同条にて、記載されています。


2.正しいです。
上記、同条にて、記載されています。


3.正しいです。
上記、同条にて、記載されています。

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03

正解は4
足場は、幅 40 cm 以上の作業床を設けます。
その他の規定については第552条に記載があります。
第552条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して はならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な 手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれ がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり 等」という。) ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する 設備(以下「中桟等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設 けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。

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