2級土木施工管理技士 過去問
令和元年度(後期)
問40 (土木 問40)
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和元年度(後期) 問40(土木 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 環境大臣
- 都道府県知事
- 市町村長
- 労働基準監督署長
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
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第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限は7日前までです。
また以下の事項を届け出に記載する必要があります。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(元請負業者)
・建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
・特定建設作業の場所及び実施の期間
・騒音の防止の方法
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02
1)誤りです
騒音規制法における環境大臣の権限は、都道府県知事が騒音規制した地域について必要の程度に応じた騒音基準を定めることです。
また、自動車騒音などで人の健康に害が発生する場合は必要な指示を与えることができます。環境大臣の環境省令で定めたものは地方環境事務所長へ委任することが可能です。
騒音規制法 第一章 総則 第三条 地域の指定
第四章 自動車騒音に係る許容限度当 第十九条の二 環境大臣の指示
第二十四条の二 権限の委任 ほか
2)誤りです
騒音規制法における都道府県知事の権限は、住居が集合している地域や病院、学校などの周辺にて騒音による影響が発生する場合、その地域の騒音規制を指定することです。
また、その地域の区分ごとの規制基準を定め、自動車騒音については常時監視し、環境大臣へ報告しなければいけません。
騒音規制法 第一章 総則 第三条 地域の指定 ほか
3)正しいです
騒音規制法における市町村長の権限は、指定地域内の工場や事業所に特定施設を設置しようとする場合に設置工事の30日前までに届け出を受け取ることです。
届け出る内容は代表者の氏名住所、事業所名称と所在地、特定施設の種類と数、騒音防止の方法などで、この他に計画や氏名の変更の届出、また騒音が基準値以上と認められる場合は改善の勧告や命令をすることができます。
騒音規制法 第二章 特定工場等に関する規制
第六条 特定施設の設置の届出
4)誤りです
騒音規制法における労働基準監督署長の権限は、騒音作業に従事する労働者の騒音障害防止のために健康診断の結果を事業者より遅滞なく報告を受けることです。
事業者は、騒音作業に従事する労働者にはガイドラインに基づき健康管理に配慮し定期的に既往歴や業務歴の調査、またオージオメータによる張力の検査を実施しなければなりません。
騒音障害防止のためのガイドライン
6.健康管理 (3)健康診断結果に基づく事後措置
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03
市町村長に提出します。
提出の際、特定建設作業の開始日の7日前までに提出することが必要のため、
注意が必要です。
記載内容は、騒音法の届出と同じ内容であることが多いです。
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