2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問41
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
- 油圧式くい抜機を除くくい抜機を使用する作業
- 1日の 2 地点間の最大移動距離が 50 m を超えない手持式ブレーカによる取り壊し作業
- 1日の 2 地点間の最大移動距離が 50 m を超えない舗装版破砕機を使用する作業
- 鋼球を使用して工作物を破壊する作業
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この過去問の解説 (3件)
01
手持ち式ブレーカは対象外です。通常のブレーカは
騒音・振動において対象作業になります。
1.対象作業です。
ただし、圧入式杭打ち杭抜き機は対象外です。
3.振動において対象作業です。
1日50m以上移動する作業の場合は、対象外になります。
4.振動において対象作業です。
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02
1)対象となります
振動規制法第二条では、著しい振動を発生する作業は特定建設作業と呼ばれ、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る必要があります。
特定建設作業は油圧式くい抜機を除くくい抜機、もんけん及び圧入式くい打機を除くくい打機、圧入式くい抜機を除くくい打くい抜機を使用する作業が対象となります。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業 別表第二(第二条関係)
2)対象となりません
1日に移動距離が50m以下の手持ち式を除いた手持ち式以外のブレーカー(破砕機)、主に油圧ショベルなどのアーム先端にブレーカーを取り付けたもの、また舗装版破砕機を使用した作業は特定建設作業の対象となります。
手持ち式ブレーカーは特定建設作業の対象外となるため、この設問は間違いです。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第三項 第四項
3)対象となります
1日に2点間の移動距離が50m以下の舗装版破砕機を使用した作業は特定建設作業の対象となります。
ドロップハンマ式の破砕機はハンマを落下させて舗装を破壊させるため、かなり大きな振動が発生します。近年ではドロップハンマ式の破砕機はほぼ使われておらず、ジャッキ式や削孔取り壊し式などの届け出が不要な機械が用いられています。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第三項
4)対象となります
鋼球を用いて建築物などの工作物を破壊する作業は特定建設作業の対象となります。
近年はあまり使用されることは少ないですが、くい打ち工事で落下させてくいを打ち込むもんけん工法と呼ばれる方法で、クローラクレーンなどに鋼球や鉄球を吊り下げ横に振り構造物を解体していきます。
振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第二項
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03
手持ちブレーカは特定建設作業の対象ではありません。
ブレーカは対象になります。
対象となる作業は以下の通りです
1.くい打機、くい抜き機くい打くい抜き機を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業
4.ブレーカーを使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
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