2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問42
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
港則法上、特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要のないものは、次のうちどれか。
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者
- 船舶が、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするとき
- 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者
- 船舶が、特定港を出港しようとするとき
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この過去問の解説 (3件)
01
港則法第31条工事等の許可及び進水等の届出に記載されています
2×
港則法第23条に記載されています
3×
港則法第29条に記載されています。
4〇
船舶が特定港を出発するときには港長の許可を必要としません。
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02
1)必要です
船舶は特定港内または特定港の境界附近にて工事や作業にあたる時は、港長の許可が必要となります。
港長は許可を出すにあたり、必要な措置を命じて船舶の交通安全に努めなければなりません。
港則法 第七章 雑則
第三十一条 工事等の許可及び進水等の届出
2)必要です
特定港にて船舶が爆発物などの危険物を積み込みや積み替え、荷下ろしする場合は港長の許可を受ける必要があります。
また特定港内や特定港の境界附近にて危険物を運搬するときも許可が必要となります。
港則法 第三章 航路及び工法
第四条 危険物 第二十三条
3)必要です
特定港内にて係留施設の使用の際に私設信号を定めようとする場合は港長に届け出て許可を得る必要があります。
また、港長は私設信号の許可をした時は海上保安庁長官に速やかに報告する必要があります。
港則法 第六章 灯火等 第二十九条
港則法施行規則 第一章 通則 第五条
4)必要ありません
特定港に入港した船舶は、船舶の信号符字や名称、総トン数、船長または代理人の氏名と乗組員の人数、出港日時と次の仕向港などを届け出て港長の許可を得る必要があります。
入港時に既に出港日時が決定している場合は、入港時に入出港届を届け出ていれば出港時には届け出は必要ありません。
港則法施行規則 第一章 通則
第一条 第一項 第二項
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03
特定港を出港する場合は、入出港届を提出する必要があります。
届出は他に、係留施設を使用する場合に、係留施設使用届を提出します。
許可が必要なものは、以下の4つになります。
1.工事・作業許可(港域内または境界付近)
2.行事許可(港内)
3.危険物荷役・運搬許可(危険物の荷役または運搬)
4.私設信号使用許可
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