2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問48

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1)適当です

施工体制台帳は下請けや孫請けなど、企業個人にかかわらず工事施工を請け負うすべての会社業者名、建設業許可、さらに各業者の施工範囲、技術者氏名も記載します。

元請け業者が台帳に記載されている下請けなどの業者を把握することにより、施工上のトラブルや不良業者の参入、法令違反などの発生を防止させる効果があります。

なお、資材の発注や運搬する業者は記載の必要はありません。

2)適当ではありません

施工体制図の下請けに関する表示は、万一の事故や問題発生時に備えて現在施工中の者について常に正常な情報が記載されていることが重要視されます。よって工事進行により作業する下請け業者に変更が発生した場合は速やかに訂正し変更して、最新の情報を掲示しておく事が求められます。

工事完成検査までに変更せずにおくのは問題となるため、この設問は間違いです。

3)適当です

施工体系図は施工体制台帳に基づき各下請負人の施工分担の関係が分かりやすく記載されたものです。

元請けは会社名に監理技術者や補佐、専門技術者の氏名などを記載します。下請けや孫請けは会社名に代表者氏名、許可番号や工事内容、工期などを記載し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示します。

4)適当です

工事の受注者は施工体制台帳を作成したらその写しを発注者へ提出することが義務付けられます。

また受注者は発注者から工事の施工について、技術上管理を司る施工技術者の設置状況などの現場の施工体制が台帳の通りに配置されているかの点検を求められたときは、これを拒否してはなりません。

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02

正解は2
施工体系図に変更があった場合は速やかに変更しなければいけません。
施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法第24の7に記載されています
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

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03

正解は「2」です。
変更が生じた場合、変更の年月日を付記して
速やかに提出しなければいけません。

他の選択には建設業法第24条7に記載されています。

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