2級土木施工管理技術の過去問 令和2年度(後期) 鋼構造物塗装 問82
この過去問の解説 (3件)
適当です。
2.誤
”都道府県知事”ではなく”厚生労働大臣”です。
3.誤
”制御風速0.4m/秒”ではなく”制御風速0.5m/秒”です。
4.誤
”1時間当たり換気量”ではなく”1分間当たり換気量”です。
有機溶剤中毒予防規則上の内容を押さえることがポイントになります。
第15条にて、「事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。」と定められています。
よってこの記述は適当です。
第16条の2項で「プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。」と記載されています。
よって、この記述は不適当です。
第16条にて、局所排気装置の性能について定められています。
外付け式フードは、それぞれ側方型・下方型は制御風速0.5m/秒、上方は制御風速1.0m/秒と定められています。
よってこの記述は不適当です。
第17条で全体換気装置の性能について定められています。「全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。」
よってこの記述は不適当です。
正解は「1」です。
第十五条に記載されている通り、正しいです。
第十五条 事業者は、局所排気装置の排風機については、
当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、
清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。
ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、
かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
2.間違いです。
第十六条の二に記載されています。
都道府県知事ではなく厚生労働大臣が定めています。
第十六条の二 プッシュプル型換気装置は、
厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
3.間違いです。
第十六条に記載されています。
外付け式フードの制御風速は、側方吸引型は0.5m/秒、
下方吸引型は0.5m/秒、上方吸引型は1.0m/秒と定められています。
4.間違いです。
第十七条に記載されています。
1時間ではなく1分間になります。
第十七条 全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、
それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量
(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、
それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を
出し得る能力を有するものでなければならない。
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