2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木4 問153

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

1.監督員が工事の施工部分を破壊して検査することができるのは、受注者が不適切な材料(監督員の検査を受けて合格した材料とは異なる材料)を使用した場合、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合ですので、いかなる場合という記述は誤りです。

2.工事の施工部分が適合しない場合というのは、受注者の施工能力不足による場合と、設計図書に示された施工条件が実際の工事現場と合っておらず設計図書と異なるものを施工する必要がある場合があります。

施工能力不足の場合は、再施工となりますが、現場の条件が合っていない場合は、受注者がその施工条件の不一致について、監督員に通知し、その確認を監督員に請求する必要があります。したがって、その請求に従わなければならないという記述は誤りです。

3.設問の記述の通りです。工事入札説明会の際に発注者側から支給される図書一式とも言えます。

4.工事現場内に搬入した工事材料を工事現場外へ搬出する場合には監督員の承諾が必要ですので、記述は誤りです。

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02

1 "いかなる場合においても" は誤りです。

公共工事標準請負契約約款 第一七条の2より、

"受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に

違反した場合において、必要があると認められるときは" と記載されております。

2 誤りです。

公共工事標準請負契約約款 第一七条より、

"受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、

監督員がその改造 を請求したときは、当該請求に従わなければならない"

と記載されております。

3 正しいです。

公共工事標準請負契約約款 第一条より、

"発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、

設計図書(別冊 の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を

内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。)を履行しなければならない。"

と記載されております。

4 "監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することができる" は誤りです。

公共工事標準請負契約約款 第十三条の4より、

"受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで

工事現場外に搬出してはならない" と記載されております。

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03

1)誤りです

監督員は、受注者が同約款の第十三条第二項または第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において必要があると認められた場合に限り、工事の施工部分を破壊して検査することが可能となります。

また、設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合においても、必要がある場合は受注者に通知した上で施工部分を最小限度破壊し検査することができます。

公共工事標準請負契約約款

第十七条 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第二項 第三項

2)誤りです

受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求した時は、その請求に従わなくてはいけません。

この不適合部分が監督員の指示によるものや発注者の責に帰すべき理由による場合、発注者は必要に応じて工期や請負金額を変更し、また受注者の損害を発生させたときは必要な費用を負担しなければいけません。

請求を起こすのは受注者ではないので、誤りです。

公共工事標準請負契約約款

第十七条 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等

3)正しいです

設計図書の内容は主に別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問解答書からなります。

発注者及び受注者は、約款に基づいたこの設計図書に従って法令順守しつつ、この設計図書の内容で契約した工事を履行しなければいけません。

公共工事標準請負契約約款

第一条 総則

4)誤りです

受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに現場外へ搬出してはなりません。

搬出が可能となる工事材料は、設計図書において監督員が検査して使用すべきではないと指定されたものに限ります。

公共工事標準請負契約約款

第十三条 工事材料の品質及び検査等

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