2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木4 問162
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木4 問162 (訂正依頼・報告はこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
- アスファルト・コンクリート
- 建設発生土
- 木材
- コンクリート
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2」です。
建設発生土は、特定建設資材には該当しません。
ただし、他現場への流用を検討することから、
再生資源として建設発生土利用基準が定められています。
特定建設資材は、
コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、
アスファルト・コンクリート、
木材
が該当します。
よって、1,3,4は正しいです。
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02
特定建設資材とは、簡単に言うと廃棄物となったときに処理場に持っていき、再資源化される資材です。建設工事は産業廃棄物や不法投棄が多かったため、資源を有効利用するために建設リサイクル法が制定されました。再資源化された資材は工事でもよく使われているので、それを意識しながら設問を解いてみましょう。
アスファルト・コンクリート殻(As殻)は道路舗装の剥ぎ取りなどで発生する特定建設資材です。再生アスファルト合材として、再び舗装工事で使用されます。
建設発生土は特定建設資材ではありません。発生土を他現場に運搬したり、土が足りない場合は他現場の発生土を流用土として受け入れることがあるかと思います。
木材は処理場でチップ化され、ボードや燃料として再利用される特定建設資材です。
コンクリートは既設構造物の取壊しなどで発生する特定建設資材です。再生砕石や再生骨材として、工事現場で再利用されます。
建設リサイクル法に関する問題はよく出題されます。建設発生土は基本的にそのまま使用できる(処理場に持っていき、再資源化する必要がない)ため、特定建設資材に該当しないと覚えてください。
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03
1.正しいです。アスファルトコンクリートは特定建設資材に該当します。
2.誤りです。建設発生土は再生資源として取り扱いできますが、
特定建設資材には該当しません。
3.正しいです。木材は特定建設資材に該当します。
4.正しいです。コンクリートは特定建設資材に該当します。
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