2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問49
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 解体用機械を用いた作業で物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させること。
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を注意しながら行うこと。
- 作業主任者を選任するときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答(誤っているもの)は3です。
設問1は設問のとおりです。
設問2は設問のとおりです。
設問3は当該作業を注意して行うのではなく、作業を中止しなければなりません。この時の作業を中止する基準を作業中止基準といいます。
設問4は設問のとおりです。
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02
正解は「3」です。
悪天候が想定される場合は当該作業を中止する必要があります。
第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。
一物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
1.正しいです。
第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。
一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
2.正しいです。
第五百十七条の十六 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
4.正しいです。
第五百十七条の十七 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
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03
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業は、労働安全衛生法施行令第六条第十五項の五号により、作業主任者を選任すべきとされています。
1)正しいです
事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業を行うときなどは、物体の飛来などにより労働者に危険が生ずるおそれのある個所には運転者以外の労働者の者を立ち入らせないようにしなければいけません。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械
第五款 解体用機械 第百七十一条の六 立入禁止等
2)正しいです
事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業を行う際に外壁や柱などの引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定めて関係労働者に周知させなければいけません。
また事業者は、引倒しなどの作業により危険が生じるおそれがある場合は作業にあたる者にその合図を行わせ、避難が完了したのを確認させた後でなければ当該作業を行わせてはいけません。
当該作業を続行することは違反となるので、この設問は間違いです。
労働安全衛生規則 第一遍 通則
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体の作業における危険の防止
第五百十七条の十六 引倒し等の作業の合図
3)誤りです
事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業を行う際、強風や大雨、大雪などの悪天候に見舞われ作業の実施に危険が生じると予想される場合は当該作業を中止する措置を講じなければいけません。
また作業にあたる場合も、器具や工具を上げ下ろしする場合は吊り網や吊り袋を使用させて器具落下を防止するように指示します。
労働安全衛生規則 第一遍 通則
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体等の作業
4)正しいです
事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業について、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちからコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければいけません。
また事業者は、コンクリート造の解体等作業主任者に作業の直接指揮や器具、工具、保護帽などの機能点検などを行わせなければいけません。
労働安全衛生規則 第一遍 通則
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体の作業における危険の防止
第五百十七条の十七 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任
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