2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木4 問11
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木4 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。
- 建設発生土
- 廃プラスチック
- コンクリート
- ガラス類
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建設資材とは、建設資材が廃棄物となった場合に再資源化することで資源の有効利用及び廃棄物減少につながり、また経済的でもあると認められるものです。
建設リサイクル法により解体工事業者について登録制度を実施し、再資源化ち排気の適正な処理を図ることにあります。
該当しません。
建設発生土は特定建設資材には該当しません。建設発生土は特定建設資材廃棄物に分類され、そのまま別の建設工事での原材料となりえるものです。
施工業者は建設発生土を別の現場などで盛土などの材料に再利用します。このほかに金属くずも特定建設資材廃棄物とされていますが、同じような土類でも建設汚泥は特定建設資材でも特定建設資材廃棄物でもありません。
よってこの設問は該当しないため、不正解となります。
該当しません。
塩化ビニル管や継手などが含まれる廃プラスチックは特定建設資材ではなく安定型産業廃棄物に分類されます。
安定型産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも安定型最終処分場に埋立処分が可能なものであり、廃プラスチックはほとんど再利用されず埋立処分となります。
よってこの設問は該当しないため、不正解となります。
該当します。
コンクリートは特定建設資材には該当します。
そのほかコンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリートの大きく分けた4つが特定建設資材となります。
これらは回収後に分別されて不純物などを取り除いた後、コンクリートは再生クラッシャーランにコンクリートと鉄からなる建設資材は再生クラッシャーランと金属素材に、アスファルトコンクリートは再生加熱アスファルト混合物に、木材は木製チップなどに加工され、あらゆる建設工事資源として再利用されます。
よってこの設問は該当するため、正解となります。
該当しません。
ガラス類は特定建設資材には該当しません。
ガラス類は安定型産業廃棄物に分類され、陶磁器や耐火れんが、またコンクリートのはつりくずなどがガラス類と同じ分類に分けられ、埋立処理されます。
近年は大手建設会社で独自にリサイクル活用法を模索する動きもあります。
よってこの設問は該当しないため、不正解となります。
建設工事で発生した廃棄物のうち、特定建設資材、または建設発生土や有価物を除いたものは建設廃棄物に分類されます。
なぜ特定建設資材に該当しないものがあるかというと、特定建設資材以外のものは一般家庭など土木建築工事以外の要因でも発生する可能性があるからです。
このことを心に留めておくと次に出題されても解きやすくなります。
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02
「建設リサイクル法」で定められた特定建設資材とは、
コンクリート、
コンクリート及び鉄から成る建設資材、
木材、
アスファルト・コンクリート
をいいます。
該当しません。
建設発生土は、建設工事において発生する土壌や土砂のことですが、
特定建設資材として建設リサイクル法で定められているわけではありません。
該当しません。
廃プラスチックの再利用やリサイクルは環境保全の観点から重要ですが、
建設リサイクル法で特定建設資材として明示されているわけではありません。
該当します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、コンクリートを特定建設資材として定めています。
該当しません。
ガラス類の再利用やリサイクルも環境に配慮した資源循環に重要ですが、
建設リサイクル法で特定建設資材として規定されているわけではありません。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、
コンクリートを特定建設資材として定めています。
具体的には、建設工事におけるコンクリートの再利用や
リサイクルに関する規定が含まれています。
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03
特定建設資材に関する設問になります。用語を覚えて確実に押さえましょう。
建設リサイクル法に定められている特定建設資材とは、以下3品目となります。
コンクリート
アスファルト・コンクリート
木材
適当ではありません。
適当ではありません。
正しいです。
適当ではありません。
特定建設資材について、しっかりと押さえていきましょう。
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