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2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木5 問1

問題

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公共工事における施工体制台帳及び施工体系図に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、建設業法上、正しいものの数は次のうちどれか。

① 公共工事を受注した建設業者が、下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを下請負人に提出するものとする。
② 施工体系図は、当該建設工事の目的物の引渡しをした時から20年間は保存しなければならない。
③ 作成された施工体系図は、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
④ 下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に施工体制台帳に記載する再下請負人の名称等を通知しなければならない。
   1 .
1つ
   2 .
2つ
   3 .
3つ
   4 .
4つ
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木5 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

5

施工体制台帳は発注者が施工計画を全体的に把握することで、安全と品質の確保、工期限や延長の必要性、一括下請負の防止や不適格業者の参入阻止などの目的で受注者から受け取ります。

選択肢1. 1つ

正解です。

この4つの記述の中で正しいものは1つ、③の設問のみとなります。

 

①正しくありません。

公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければなりません。

(参考:https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/10.pdf

 

②正しくありません。

施工体系図は施工体制台帳を添付書類としたうえで、工事が完了し目的物を引き渡した後は5年間保存が義務付けられています。

その他、主任技術者の氏名及び資格、下請業者の名称及び許可番号、下請工事の内容と工期及び主任技術者の氏名なども添付が必要です。

 

③正しいです。

民間工事では工事関係者が見やすい場所に、公共工事では工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

 

④正しくありません。

下請負人は、自らが他業者から請け負った建設工事を別の建設業者へ請け負わせた場合は、元請建設業者へ再下請負通知を行わなければいけません。

再下請負通知をするときは再下請負通知書を作成し、一次請負以下の下請契約についての契約内容を記載して、元請業者へ報告します。

まとめ

どの設問が正しいか正しくないかではなく正しい設問はいくつあるかという、択一問題とは違い正解の数も不明となっているので解答する身としては不安を覚える問題です。

②の、施工体系図以外にも完了した工事や退職者の書類などはほぼ保存期間は5年というのがほとんどです。書類は5年というキーワードを覚えておくと良いでしょう。

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3

記述のうち、正しいものの数を当てなければならず

すべての選択肢が正しいか判断できなければならないため、

難易度が高めですが、落ち着いて一つずつ読み解いていきましょう。

選択肢1. 1つ

①不正解です。

施工体制台帳は公共工事を受注した建設業者が、

下請契約を締結する際に、その金額に関わらず作成しますが、

提出先は発注者です。

 

②不正解です。

施工体系図は建設工事の目的物の引渡しをした後、

つまり工事完了後、

10年間は保存しなければなりません。

 

③正解です。

施工体系図は作成されたものを

工事関係者や一般公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。

 

④不正解です。

下請負人が工事を再下請に出す際に、

再下請負人の情報を元請人に通知することが義務付けられています。

まとめ

施工管理台帳や施工体系図は実務でもよく、

作成するものですので、

提出先や保存期間などしっかり覚えましょう。

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