問題
① 型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、この組立図により組み立てなければならない。
② 型枠支保工に使用する材料は、著しい損傷、変形又は腐食があるものは、補修して使用しなければならない。
③ 型枠支保工は、型枠の形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければならない。
④ 型枠支保工作業は、型枠支保工の組立等作業主任者が、作業を直接指揮しなければならない。
型枠支保工は、コンクリートを打設する際に使用する型枠です。重量のあるコンクリートを打設中に型枠が崩壊しないよう、鋼製の支柱や筋交いなどでしっかり固定します。
支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工の工事は、工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この設問の中で適当であるものは、
①、③、④の3つとなります。
①適当です。
事業者は、型枠支保工を組み立てるときは組立図を作成し、その組立図に従って組み立てなければならないとされています。
この組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋交などの部材の配置、接合の方法、寸法が示されていなければいけません。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第三章 型わく支保工
第二節 組立て等の場合の措置 第二百四十条 組立図
②適当ではありません。
事業者は型枠支保工の材料について、著しい損傷や変形、腐食があるものは使用してはなりません。
また、型枠支保工に使用される支柱やはりなど主要部分の鋼材については、それぞれ厳しく規格が定められています。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第三章 型わく支保工
第一節 材料等 第二百三十七条 材料
③適当です。
事業者は、型枠支保工については型枠の形状やコンクリートの打設の方法などに応じた堅固な構造のものでなければ使用してはならないとされています。
また、支柱の継手は突合せ継手または差込み継手であること、鋼材の接合部や交差部はボルトやクランプなどで固定することとされています。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第三章 型わく支保工
第一節 材料等 第二百三十九条 型枠支保工の構造
④適当です。
事業者は、型枠支保工の組立てまたは解体の作業について、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちより、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
選任されたものは、作業方法を決定してそれを直接指揮することとされています。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第三章 型わく支保工
第二節 組立て等の場合の措置
第二百四十七条 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務
型枠支保工はコンクリート打設の型枠となるので、②の材料に損傷や腐食などが認められる場合は補修し再利用などもってのほかです。
他の3つの設問は支保工に対してまっとうな設問であるので、深く考えなければ正答率は高くなるでしょう。
型枠支保工とは、コンクリートを設計した通りの形にするために、
型枠を組んで支えて保持することです。
①適当です。
型枠は適切に組み立てられていなければコンクリート打設に危険を伴うため、
組立図に従わなければなりません。
②不適当です。
損傷、変形又は腐食したままの材料を使用すると、
コンクリート打設中に崩壊する恐れがあるため、
たとえ補修したとしても使用してはいけません。
③適当です。
型枠は、堅固な構造でなければなりません。
④適当です。
型枠支保工は組立等作業主任者の指揮のもと
作業を行わなければいけません。
型枠支保工で、間違った組立、粗悪な材料の使用など
を行ってしまうとコンクリート打設中、
型枠が崩壊してしまい非常に危険です。
どの選択肢が最も危険かと考えるとわかりやすいでしょう。