2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木5 問6

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木5 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

車両系建設機械を用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものの数は次のうちどれか。

① 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で作業を行う場合は、堅固なヘッドガードを装備した機械を使用させなければならない。
② 転倒や転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めなければならない。
③ 機械の修理やアタッチメントの装着や取り外しを行う場合は、作業指揮者を定め、作業手順を決めさせるとともに、作業の指揮等を行わせなければならない。
④ ブームやアームを上げ、その下で修理等の作業を行う場合は、不意に降下することによる危険を防止するため、作業指揮者に安全支柱や安全ブロック等を使用させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法上の規定に関する問題です。各記述の正確性を確認しましょう。

選択肢3. 3つ

①適切です。

岩石などの落下が予想される場所での作業では、

労働者の安全を確保するために、

堅固なヘッドガードを装備した機械を使用することが求められます。

 

②適当です。

運転者が転倒や転落による危険にさらされる可能性のある場所では、

転倒時保護構造を有し、

かつ、シートベルトを備えた車両を使用することが求められます。

 

③適当です。

機械の修理やアタッチメントの取り付けなどの作業では、

作業指揮者を任命し、適切な手順に従って作業を行うことが重要です。

 

④不適当です。

ブームやアームの下で作業を行う際には、

不意の降下による危険を防ぐために安全支柱や安全ブロックなどの

安全装置を使用することが求められます。

が、使用するのは作業者であり作業指揮者ではありません。

まとめ

今回の設問は、非常にひっかけに近い問題です。

問題は最後までしっかり読む癖をつけましょう。

参考になった数22

02

型枠支保工の設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。

①O:適当です。
(ヘッドガード)
第百五十三条 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械
(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体
 用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならな
 い。
②O:適当です。
第百五十七条の二 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に
 危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの
 以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように
 努めなければならない。
③O:適当です。
(修理等)
第百九十四条の十八 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装置若しくは取り外しの作業を行うとき
は、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
④X:適当ではありません。使用指揮者ではなく作業者になります。
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百六十六条 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行
うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従
事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

選択肢1. 1つ

適当ではありません。

選択肢2. 2つ

適当ではありません。

選択肢3. 3つ

正しいです。

選択肢4. 4つ

適当ではありません。

まとめ

型枠支保工について、しっかりと押さえていきましょう。

参考になった数6

03

車両系建設機械はブルドーザー、トラクターショベル、ずり積機、パワーショベル、ドラグショベル、解体用機械などです。

車両系建設機械は地盤などが不安定な場所での作業も多く、事業者は労働者も安全と健康を守るために各法規を厳守しなければいけません。

選択肢3. 3つ

正解です。

この設問で正しいものは①、②、③です。

①正しいです。

事業者は、岩石の落下などにより労働者に危険が及ぶ可能性がある場所にて車両系建設機械を使用する場合、当該建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければいけません。

また、車両系建設機械には必要な照度が確保されない場合は前照灯を備えなければいけません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械 第一款の二 構造

第百五十三条 ヘッドガード

②正しいです。

事業者は、路肩や傾斜地などで車両系建設機械の転倒や転落の可能性があり、運転者に危険が及ぶおそれのある場所において、転倒時保護構造を有しシートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械は使用しないよう努めなければならないとされています。

また、運転者にはシートベルトを着用させるように努めなければいけません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百五十七条の二 転落等の防止等

③正しいです。

事業者は、車両系建設機械の修理やアタッチメントの装着、取り外しなどの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定めなければいけません。

作業を指揮する者は作業手順を決定し、その作業を指揮させ、なおかつ点検時の安全支柱などの使用やアタッチメントの倒壊防止架台の使用などを監視しなければいけません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百六十五条 修理等

④正しくありません。

事業者は、車両系建設機械のブームやアームなどを上げてその下で修理や点検の作業を行う場合、ブームやアームなどが不意に降下することによる労働者の危険を防止するために安全支柱や安全ブロックを使用させなければいけません。

また、労働者はこの指導に従い安全支柱や安全ブロックなどを使用し、作業指揮者はそれらが使用されているかの状況を監視しなければなりません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百六十六条 ブーム等の降下による危険の防止

まとめ

この問題は各設問とも正しいと思わせるような文章なので、正答率は低いと思われます。

④の、作業指揮者に安全支柱や安全ブロック等を使用させなければならない、という部分がひっかけになっており、安全支柱などを使用するのは作業指揮者に指示された労働者であり作業指揮者本人が使用するわけではないので、この設問は間違いとなります。

参考になった数3