2級土木施工管理技士 過去問
令和5年度(後期)
問37 (土木 問37)

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問題

2級土木施工管理技術試験 令和5年度(後期) 問37(土木 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

河川法上、河川区域内において、河川管理者の許可を必要としないものは次のうちどれか。
  • 河川区域内に設置されているトイレの撤去
  • 河川区域内の上空を横断する送電線の改築
  • 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置
  • 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除

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この過去問の解説 (3件)

01

河川管理者の許可についての問題です。河川工事を行う場合は、河川管理者の許可を受けなければできない行為があります。

選択肢1. 河川区域内に設置されているトイレの撤去

許可が必要

 

河川区域内に設置されているトイレの撤去は、河川区域内における工事施工に該当し、工事のために仮設建築物等を河川敷に設置する場合や、工事のために河川区域内の土地を掘削する場合も河川管理者の許可が必要です。

選択肢2. 河川区域内の上空を横断する送電線の改築

許可が必要

 

河川区域内の上空を横断する送電線の改築は、工作物の新築等の許可に該当し、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとするものは、河川管理者の許可が必要です。

選択肢3. 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置

許可が必要

 

河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置は、土地の占用の許可に該当し、河川区域内の土地を占用しようとする者は、河川管理者の許可が必要です。

選択肢4. 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除

許可は必要としない

 

取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除は、土地の掘削等の許可に該当しそうですが、この取水口と排水口については政令で定める軽易な行為とされており許可を必要としません。

まとめ

河川管理者の許可については、政令で定める軽易な行為があるので注意しましょう。

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02

河川管理者の許可についての問題です。

河川区域内での作業を行う場合は、基本的には河川管理者の許可を受けなければいけませんが、日常的な管理の一環であれば許可不要です。

選択肢1. 河川区域内に設置されているトイレの撤去

誤りです。

河川区域内の構造物を撤去する際も、河川管理者の許可が必要です。

トイレのような構造物もこれに該当します。

選択肢2. 河川区域内の上空を横断する送電線の改築

誤りです。

河川上空を横断する送電線の改築は、河川の機能や安全性に影響を与える可能性があるため、河川管理者の許可が必要です。

選択肢3. 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置

誤りです。

河川区域内に資材置場を設置する行為も、河川の利用や保全に影響を与える可能性があるため、許可が必要です。

選択肢4. 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除

正しいです。

河川法第24条では、取水施設などの機能を維持するために行われる軽微な作業(例えば、取水口付近の土砂の排除)については、許可を必要としないとされています。

この作業は、河川の流れに大きな影響を与えず、日常的な管理の一環として認められています。

まとめ

作業の程度によって、なんとなくの判断ができるように、ポイントを押さえておきましょう。

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03

河川のとは、河川法上「公共の水流及び水面をいう」、

公共の水流は河川そのもので公共の水面とは自然の湖沼や公共の貯水池を指します。

選択肢1. 河川区域内に設置されているトイレの撤去

管理者の許可が必要です。

河川区域内に設置されたトイレの撤去は、

河川の保全や環境保護に関わるため、河川管理者の許可が必要です。

選択肢2. 河川区域内の上空を横断する送電線の改築

管理者の許可が必要です。

河川区域内を通る送電線の改築や新設などは、

河川の景観や環境への影響があるため、河川管理者の許可が必要です。

選択肢3. 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置

管理者の許可が必要です。

選択肢4. 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除

管理者の許可は必要ありません。

取水施設の機能を維持するために取水口付近に堆積した土砂を排除する作業は、

河川管理者の許可を必要としません。

まとめ

河川法上、

一級河川に関して河川管理者と言った場合は「国土交通大臣」を指すこととなります。

 二級河川に関して言った場合は「都道府県知事」を指します。

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