2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問42

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この過去問の解説 (2件)

01

港則法の内容になります。しっかり押さえましょう。 

選択肢1. 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。

正しいです。第12条参照。 
特定港に出入りする船舶は、国土交通省令で定める航路を通らなければいけません。 

選択肢2. 船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。

正しいです。第18条参照。 
航路内では、投錨や曳航中の船舶の進路を妨げてはいけません。 

選択肢3. 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。

間違いです。第14条参照。 
航路内では、他の船舶と行き会う場合は右側を通行しなければいけません。 

選択肢4. 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

正しいです。第18条参照。 
航路から航路外に出る船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければいけません。 

まとめ

港則法の内容は試験に出やすいため、過去問を沢山解いて、ポイントを押さえましょう。 

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02

港則法は、港湾内における交通法規とも言えます。港湾内で工事を行う場合などでは最も規制を受ける法律です。

選択肢1. 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。

正しい

 

汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。となっています。

選択肢2. 船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。

正しい

 

船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。となっていますが次の場合は除かれます。

・海難を避けようとするとき

・運転の自由を失ったとき

・人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき

・港長の許可を受けて工事または作業に従事するとき

選択肢3. 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。

誤り

 

船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければなりません。

選択肢4. 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

正しい

 

航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならなりません。

まとめ

港則法では道路交通法と違い、右側航行になるので注意しましょう。

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