2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(前期)
問43 (土木2 問38)
問題文
建築基準法上、主要構造部に該当しないものは次のうちどれか。
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
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大学入学共通テスト(公民)
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賃貸不動産経営管理士
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法における主要構造部とは、建物の安全性や構造的安定性に直接関わる重要な部分を指します。
具体的には、建物の荷重を支えたり、外力に耐えたりするための部材が含まれます。
主要構造部に該当します。
壁は建物の構造を支え、風圧や地震力に耐える役割を持つため、主要構造部に含まれます。
主要構造部には該当しません。
間柱は、柱と柱の間に立てる垂直材で、主に壁の下地材です。
間柱は壁を支えるための部材ですが、建物の荷重を直接支えるわけではないため、主要構造部には含まれません。
主要構造部に該当します。
梁(はり)は、建物の水平面に渡された横架材で、床や屋根などの荷重を支える構造部材です。
はりは床や屋根の荷重を柱に伝える重要な役割を担うため、主要構造部に含まれます。
主要構造部に該当します。
屋根は建物を風雨から守り、荷重も持つため、構造的にも重要な役割を果たします。
ポイントを押さえておきましょう。
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02
建築基準法上の主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段などの、建築物の構造上重要な役割を果たしている部分です。
文字通り、構造上主要な部分を指しますが、日本では安全衛生面での主要性、特に火災に対しての防火上重要な部分という意味合いが強いように感じます。
設問の通りです。
建物における壁は、安全上、防火上、衛生上重要な部分といえます。
建築基準法 第二条 五項には、「主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と記載されてあります。
よって、設問は誤りです。
設問の通りです。
建物における梁は、安全上、防火上、衛生上重要な部分といえます。
設問の通りです。
建物における屋根は、安全上、防火上、衛生上重要な部分といえます。
建築基準法の主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段を指しますが、ここでいう「主要構造」は、一般に考える「主要構造」とは幾分か意味合いが違うように感じます。一般の主要構造に近い用語としては、建築基準法施行令に定義される「構造耐力上主要な部分」という用語があります。建築基準法でいうところの主要構造部とは、居住者の安全、衛生、並びに防火上重要な部分というニュアンスが近いと思われます。
なお、建物を耐火建築物とする際には、主要構造部を耐火構造としなければなりません。
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03
建築基準法は、建築物の安全性や耐久性を確保するために、主要構造部に対して様々な基準を設けています。
主要構造部です。
壁は、建築物を支え、外力を分散させる役割を担っており、建築物の構造上重要な部分です。
主要構造部ではありません。
間柱は、壁の内部に取り付けられ、壁に補強の役割を果たす部材ですが、建築物の主要な支持構造ではありません。
主要構造部です。
はりは、床や屋根を支える役割を担っており、建築物の構造上重要な部分です。
主要構造部です。
屋根は、建築物を雨や風から守るだけでなく、建築物の形状を決定する重要な要素であり、構造上重要な部分です。
主要構造部は、建築物の安全性や耐久性を確保するために、特に厳格な基準が適用される部分です。建築基準法を学ぶ上では、主要構造部の概念をしっかりと理解しておくことが重要です。
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