2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問39
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち、道路法令上、占用の許可を必要としないものはどれか。
- 道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物を設置する場合
- 水管、下水道管、ガス管、電柱、電線及び広告塔を設置する場合
- 看板、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチを設置する場合
- 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合
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この過去問の解説 (2件)
01
道路法とは、道路網の整備を目的とする法律で、道路に関してや路線の指定や認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めたものです。
道路法と似たような法律に道路交通法がありますが、二つの違いは、道路法は道路そのものの設計施工や既存道路の使用や維持管理などのことを定めたものに対して、道路交通法は道路を走行するためのルールを定めたものです。
道路管理者の許可を必要としません。
道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物はそもそもが道路の付帯物であり、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件などには該当しないため、占用の許可は必要としません。
第三十二条 には、道路管理者の許可を必要とするものとして、「電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(一項)、水管下水道管、ガス管その他これらに類する物件(二項)」があげられています。
よって、道路管理者の許可を必要とします。
第三十二条 七項に、道路管理者の許可を必要とするものとして、「前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの」と記載されています。
よって、道路管理者の許可を必要とします。
第三十二条 七項に、道路管理者の許可を必要とするものとして、「前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの」と記載されています。
よって、道路管理者の許可を必要とします。
道路法令上、占用の許可については、原則として道路上にものを設置、または道路下に埋設する場合に必要となります。余談ですが、先述の「道路標識、道路元標、里程標」であっても、個人の意思で設置する場合には許可が必要になります。
また、実際に道路に何かを設置しようとする場合には、道路法による道路管理者の許可に加えて、道路交通法による道路使用許可を所轄の警察署長より取らなければなりません。
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02
この問題は、道路法において、道路上に何かを設置したり、利用したりする場合に、道路管理者の許可が必要かどうかを問う問題です。道路は公共の財産であり、無許可で勝手に利用することはできません。道路法では、道路の占用に関する許可の要件や手続きが定められています。
許可不要です。
道路標識などは、道路の安全な利用のために設置されるものであり、道路管理者が設置する場合が一般的です。
許可が必要です。
これらの施設は、道路の構造や交通に影響を与える可能性があるため、原則として道路管理者の許可が必要です。ただし、設置場所や規模によっては、特別な手続きが必要な場合があります。
許可が必要です。
これらの施設は、道路の美観を損ねたり、交通の妨げになる可能性があるため、原則として道路管理者の許可が必要です。
許可が必要です。
工事を行う際に、道路上に一時的に施設を設置する場合も、道路管理者の許可が必要です。
この問題は、道路法上の占用の許可に関する基本的な知識を問う問題でした。道路を占用する場合には、原則として道路管理者の許可が必要です。
道路の占用許可の補足は以下の通りです。
・道路の占用許可の申請には、必要な書類や手続きが定められています。
・道路の占用許可を得るためには、道路管理者の定める基準を満たす必要があります。
・道路の占用許可は、原則として期間が定められており、許可期間が終了した場合は、占用物を撤去する必要があります。
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