2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問39

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち、道路法令上、占用の許可を必要としないものはどれか。
  • 道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物を設置する場合
  • 水管、下水道管、ガス管、電柱、電線及び広告塔を設置する場合
  • 看板、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチを設置する場合
  • 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、道路法において、道路上に何かを設置したり、利用したりする場合に、道路管理者の許可が必要かどうかを問う問題です。道路は公共の財産であり、無許可で勝手に利用することはできません。道路法では、道路の占用に関する許可の要件や手続きが定められています。

選択肢1. 道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物を設置する場合

許可不要です。 

道路標識などは、道路の安全な利用のために設置されるものであり、道路管理者が設置する場合が一般的です。

選択肢2. 水管、下水道管、ガス管、電柱、電線及び広告塔を設置する場合

許可が必要です。 

これらの施設は、道路の構造や交通に影響を与える可能性があるため、原則として道路管理者の許可が必要です。ただし、設置場所や規模によっては、特別な手続きが必要な場合があります。

選択肢3. 看板、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチを設置する場合

許可が必要です。 

これらの施設は、道路の美観を損ねたり、交通の妨げになる可能性があるため、原則として道路管理者の許可が必要です。

選択肢4. 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合

許可が必要です。 

工事を行う際に、道路上に一時的に施設を設置する場合も、道路管理者の許可が必要です。

まとめ

この問題は、道路法上の占用の許可に関する基本的な知識を問う問題でした。道路を占用する場合には、原則として道路管理者の許可が必要です。

道路の占用許可の補足は以下の通りです。

・道路の占用許可の申請には、必要な書類や手続きが定められています。

・道路の占用許可を得るためには、道路管理者の定める基準を満たす必要があります。

・道路の占用許可は、原則として期間が定められており、許可期間が終了した場合は、占用物を撤去する必要があります。

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