2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは、75デシベルを超えてはならない。
- 夜間・深夜作業の禁止時間帯は、原則として午後10時から翌日の午前7時である。
- 1日の作業時間は、原則として8時間を超えてはならない。
- 特定建設作業は、原則として同一場所においては連続6日を超えてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。
「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」により、特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは、85デシベルを超えてはならないことになっています。
よって、設問は誤りです。
まず、騒音規制法において夜間の時間帯を明確に示したものはありません。そのうえで、「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」によると、指定地域内の夜間規制は1号区域で午後七時から翌日の午前七時までの時間、2号区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までとなります。
よって、設問は誤りです。
こちらも「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」から抜粋すると、指定地域内の作業時間は1号区域で10時間、2号区域にあつては14時間となります。
よって、設問は誤りです。
ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音はこの限りでないようです。
設問の通りです。
特定建設作業は、原則として同一場所においては連続6日を超えてはなりません。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音はこの限りではありません。
騒音規制法に似た法律に振動規制法があります。この二つは似た性質を持っていながら数値等若干の違いがあるために混同されがちです。基準値においても 騒音85db 振動75dbのように異なるので、十分に把握が必要となります。
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02
騒音規制法は、工場や事業場から発生する騒音だけでなく、建設工事などによる騒音についても、周辺住民の生活環境を守るために規制を定めています。
誤りです。
特定建設作業の場所の敷地境界において、85デシベルを超えないこととしています。
誤りです。
騒音規制法では、定められた時間は7時〜19時です。
誤りです。
1日の作業時間は10時間以内と決められています。
正しい記述です。
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」においては、以下のように記されています。
「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。」
この問題は、騒音規制法における特定建設作業の規制基準、特に夜間・深夜の作業時間に関する知識を問う問題でした。騒音規制法は、地域住民の生活環境を守るために、騒音の発生源や時間帯、地域の種類などに応じて、様々な規制を定めています。
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