2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(前期)
問46 (土木2 問41)
問題文
振動規制法に定められている特定建設作業の対象となる建設機械は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
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問題
2級土木施工管理技術試験 令和6年度(前期) 問46(土木2 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法に定められている特定建設作業の対象となる建設機械は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
- 手持ち式ブレーカ
- 振動ローラ
- ブルドーザ
- 舗装版破砕機
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この過去問の解説 (3件)
01
振動規制法は、建設工事などによって発生する振動が、周辺の建物や生活環境に与える影響を防止することを目的としています。
対象ではありません。
対象ではありません。
対象ではありません。
対象です。
舗装版破砕機は、コンクリートやアスファルトを破砕する際に強い衝撃を与え、大きな振動を発生させるため、典型的な特定建設作業の対象となります。
振動規制法の特定建設作業に該当する建設機械には、次のようなものがあります。
・くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)
・くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使用する作業
・ブレーカー(手持式のものを除く)
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02
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。
手持ち式ブレーカでの作業は特定建設作業の対象とはなりません。
ブレーカーを使用する作業は対象ですが、「手持式のものを除く。」と記載されています。
振動ローラでの作業は特定建設作業の対象とはなりません。
ブルドーザでの作業は特定建設作業の対象とはなりません。
ブルドーザでの作業は騒音規制法では特定建設作業の対象ですが、振動規制法上での対象ではありません。
舗装版破砕機を使用する作業は特定建設作業の対象です。
ただし、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作業に限ります。
特定建設作業について問う問題ですが、ここでも騒音規制法と振動規制法とを混同しないように注意してください。
振動規制法による特定建設作業の種類
・くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使用する作業
・ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業
騒音規制法による特定建設作業の種類
・くい打機(もんけんを除く)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
・びょう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業
・空気圧縮機を使用する作業
・コンクリートプラントを設けて行う作業
・バックホウを使用する作業
・トラクターショベルを使用する作業
・ブルドーザーを使用する作業
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03
振動規制法では、特定建設作業として周辺環境に著しい振動を引き起こす建設機械に対し、規制基準や作業時間の制限が設けられています。
特定建設作業の対象ではありません。
特定建設作業の対象ではありません。
特定建設作業の対象ではありません。
特定建設作業の対象です。
舗装版破砕時には大きな振動が発生します。
振動規制法の特定建設作業に該当する建設機械は以下です。
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)
くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業
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