2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問42
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
特定港における港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。
- 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない。
- 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない。
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は港則法における、特定港での港長への許可・届け出に関する問題です。
「特定港」とは、港則法により、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいい、「港長」とは海上保安庁法第21条により、海上保安庁長官が海上保安官の中から任命を受けた者で、長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を取り仕切ります。
設問の通りです。
第二十二条には 「船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。」と記載されています。
なお、危険物を積んだ船舶が特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければなりません。
第三十一条は 「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」とあります。
よって、設問は誤りです。
届け出ではなく許可が必要になります。
第二十八条では、「特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」とあります。
よって、設問は誤りです。
届け出ではなく許可が必要になります。
第四条では、「船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。」とあります。
よって、設問は誤りです。
許可ではなく届け出が必要になります。
許可が必要な行為と届け出が必要な行為への理解が問われる問題です。
許認可と届け出の違いは分かり難いのですが、
・許可は「原則禁止されている行為について、許しをもらうこと」
・届出は「禁止されていない行為について、事前に行為の実行を宣言すること」
と覚えておいてください。
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02
港則法は、港湾内の秩序と安全を確保するために、特定港での船舶の行動や作業に関して港長の許可や届け出が必要な事項を定めています。特定港では危険物の取り扱いや工事、私設信号、入港・出港などについて規制があります。
正しい記述です。
危険物の取り扱いは港内の安全に直接関わるため、港則法に基づき、特定港では港長の許可が必要です。
誤りです。
工事や作業については、港内の航行や安全に影響を与える可能性があるため、港長の許可が必要です。
誤りです。
私設信号を設置する場合、港長の許可が必要です。
誤りです。
船舶の入港や出港については、特定港では港長に対する届出が必要です。
港則法は、港湾の安全を確保するために、様々な行為に対して許可や届け出を義務付けています。特に、危険物の取り扱い、工事や作業の実施、私設信号の使用などについては、港長の許可や届け出が必要となることを覚えておきましょう。
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