2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木3 問2

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木3 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 発注者は、工事の完成を確認するため、工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者が負担する。
  • 発注者は、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される場合には、現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。
  • 受注者は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない。
  • 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、公共工事の請負契約に関する基本的なルールを定めた「公共工事標準請負契約約款」について、その内容を正しく理解しているかどうかを問うています。

選択肢1. 発注者は、工事の完成を確認するため、工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者が負担する。

誤りです。

検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担です。

選択肢2. 発注者は、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される場合には、現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。

正しい記述です。

現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。

選択肢3. 受注者は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない。

誤りです。 

発注者から支給された材料は、原則として工事の完成後に返還しなければなりません。

選択肢4. 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

誤りです。 

受注者は、原則として、請け負った工事の全部または一部を一括して第三者に再委託することはできません。

まとめ

この問題は、公共工事における発注者と受注者の責任分担、特に検査や材料の返還に関する基本的な知識を問う問題でした。公共工事の契約に関するトラブルを避けるためには、契約書の内容をしっかりと理解し、履行することが重要です。

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02

公共工事標準請負契約約款とは、建設工事の請負契約のモデルを示したものです。国や地方の公共団体等が発注する工事の請負契約を対象としており、建設業法第19条に適合した契約書として使用されています。

選択肢1. 発注者は、工事の完成を確認するため、工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者が負担する。

公共工事標準請負契約約款 第17条3項・4項により、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができます。また、その際の検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担となります。

 

よって、設問は誤りです。

費用の負担は発注者ではなく請負者です。

選択肢2. 発注者は、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される場合には、現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。

設問の通りです。

 

10条3項 「発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。」

選択肢3. 受注者は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない。

公共工事標準請負契約約款 第15条9項には「受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。」とあります。

 

よって、設問は誤りです。

不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければなりません。

選択肢4. 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

第六条 には「受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。」とあります。

 

よって、設問は誤りです。 

一括下請けは原則禁止事項です。

 

 

まとめ

公共工事標準請負契約約款は、建設業法の内容を踏まえた契約書です。よって、建設業法をある程度理解していれば、問題の正誤の判断が容易につくと思いますので、公共工事標準請負契約約款の学習は建設業法と合わせて行うことをお勧めします。

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