2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(前期)
問58 (土木3 問11)

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問題

2級土木施工管理技術試験 令和6年度(前期) 問58(土木3 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。
  • ガラスくず
  • 木材
  • ゴムくず
  • 建設発生土

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この過去問の解説 (3件)

01

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の特定建設資材について問う問題です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二条5項 では、「この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。」と定義されております。

選択肢1. ガラスくず

ガラスくずは特定建設資材に該当しません。

 

 

選択肢2. 木材

木材は特定建設資材に該当します。

 

この選択肢が正解です。

選択肢3. ゴムくず

ゴムくずは特定建設資材に該当しません。

 

選択肢4. 建設発生土

建設発生土は特定建設資材に該当しません。

 

また、建設発生土は通常な状態では廃棄物にも該当しません。

まとめ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律では、

 

・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルトコンクリート

 

の4種類が現在は特定建設資材として政令で定められています。

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02

建設リサイクル法の問題です。ポイントをしっかり押さえて該当するものを選択しましょう。

選択肢1. ガラスくず

該当しません。

選択肢2. 木材

該当します。

選択肢3. ゴムくず

該当しません。

選択肢4. 建設発生土

該当しません。

まとめ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材は・コンクリート・アスファルト・木材・コンクリート二次製品などです。

参考になった数2

03

建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物を減らし、資源の有効利用を促進するために制定された法律で、特定の建設資材については、分別解体や再資源化が義務付けられています。

選択肢1. ガラスくず

特定建設資材ではありません。

ガラスくずは、建設工事で発生する廃棄物ですが、建設リサイクル法の対象となる特定建設資材には含まれていません。

選択肢2. 木材

特定建設資材です。

木材は、建設工事で多く使用される資材であり、建設リサイクル法では、再資源化が義務付けられています。

選択肢3. ゴムくず

特定建設資材ではありません。

ゴムくずは、建設工事で発生する廃棄物ですが、特定建設資材には含まれていません。

選択肢4. 建設発生土

特定建設資材ではありません。

建設発生土は、土木工事などで発生する土壌であり、特定建設資材には含まれていません。

まとめ

建設リサイクル法で定められている特定建設資材は、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート及び鉄からなる建設資材の4種類です。

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