2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木4 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木4 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設備・仮設工事に関する下記の1〜4の4つの記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。
① 仮設工事には直接仮設工事と簡接仮設工事があり、快適な職場環境をつくるための事務所や宿舎設備等の工事は直接仮設工事である。
② 仮設備は使用目的や期間に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するか、それ以上の計画としなければならない。
③ 仮設備は目的とする構造物を建設するために必要な工事用施設で、原則として工事完成時に取り除かれるものである。
④ 仮設工事には指定仮設と任意仮設があり、一般に、指定仮設は変更契約の対象になるが、任意仮設は変更契約の対象にならない。
① 仮設工事には直接仮設工事と簡接仮設工事があり、快適な職場環境をつくるための事務所や宿舎設備等の工事は直接仮設工事である。
② 仮設備は使用目的や期間に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するか、それ以上の計画としなければならない。
③ 仮設備は目的とする構造物を建設するために必要な工事用施設で、原則として工事完成時に取り除かれるものである。
④ 仮設工事には指定仮設と任意仮設があり、一般に、指定仮設は変更契約の対象になるが、任意仮設は変更契約の対象にならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
①(間違いです。) 仮設工事には直接仮設工事と簡接仮設工事があります。直接仮設工事は、工事に直接必要なもので工事終了には撤去される仮設物をいいます。足場などがそれに該当します。一方、簡接仮設工事は工事本体と直接関わりはないもので工事をスムーズに進めるためのものをいいます。トイレや休憩所などが該当します。よって、事務所や宿舎設備等は間接仮設工事です。
②(正しいです。) 仮設備といえど使用目的や期間に応じて構造計算を行うことは当然です。よって、労働安全衛生規則の基準に合致するか、それ以上の計画としなければなりません。
③(正しいです。) 設問の通り、仮設備は目的とする構造物を建設するために必要な工事用施設で、原則として工事完成時に取り除かれるものです。
④(正しいです。) 設問の通り、仮設工事には指定仮設と任意仮設があり、一般に、指定仮設は変更契約の対象になるが、任意仮設は変更契約の対象になりません。指定仮設は発注者側が指定してくるものなので、当然変更の対象になります。
間違いです。
間違いです。
正解です。
間違いです。
仮設工事には直接工事費に含まれるものと共通費に含まれるものがあります。直接仮設工事は直接工事費に含まれます。また、仮設工事には指定仮設と任意仮設があり、おおざっぱに言うと、発注者都合の場合は指定仮設、受注者都合の場合は任意仮設です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
以下、各記述について詳しく解説します。
記述①:誤りです。
ここでの「直接仮設工事」と「簡接仮設工事」に関する分類が誤っています。仮設工事には「直接仮設工事」と「間接仮設工事」があり、作業現場や構造物の支えになる設備が直接仮設工事に該当し、職場環境を整えるための事務所や宿舎などは間接仮設工事に分類されます。
記述②:正しいです。
仮設備については、安全性を確保するために構造計算が行われ、労働安全衛生規則の基準を満たすことが求められます。特に足場や仮囲いといった仮設備は、建設中の労働者や周囲の人々の安全を守るために適切な設計が必要です。
記述③:正しいです。
仮設備は、建設作業において一時的に使用される設備であり、工事完了後には撤去されるのが原則です。
記述④:正しいです。
仮設工事には「指定仮設」と「任意仮設」があり、指定仮設は特定の条件で必要とされる仮設工事で、変更契約の対象となります。一方、任意仮設は施工者が判断して実施する仮設で、契約の変更対象とならないことが一般的です。
適当な記述は②、③、④の3つです。
適当ではありません。
適当ではありません。
適当です。
適当ではありません。
仮設工事においては、工事の目的や安全性確保のために必要な設備を一時的に設置し、工事完了時には撤去することが基本であり、また契約上の取り扱いにも指定と任意の違いがある点が重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和6年度(前期)問題一覧
次の問題(問2)へ