二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
  • 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さを減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 建築基準法令の規定に違反した建築物を新築した建築主は、特定行政庁から、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の改築を命ぜられることがある。
  • 設計者は、国土交通大臣が、建築基準法第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物の構造等について報告を求められることがある。
  • 建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による確認、中間検査及び完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に行うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤った記述です。
基準法15条により、届出については、「建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」となっています。
したがって、設問の「特定行政庁に届け出」は誤りです。

2:正しい記述です。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:正しい記述です。

参考になった数11

02

正解は1です。

1-建築物除却届は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。

2-設問の通りです。
  建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さを減少する変更は、計画の変更にかかる確認を要しない軽微な変更に該当し、確認済証の交付は必要ありません。

3-設問の通りです。

4-設問の通りです。

5-設問の通りです。

参考になった数4

03

1. × 建築物除却届の届出先は、特定行政庁ではなく、建築主事を経由して都道府県知事です。

2. 〇 正しいです。

3. 〇 正しいです。

4. 〇 正しいです。

5. 〇 正しいです。

参考になった数1