建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法第12条の6に基づき、厚生労働大臣が指定した登録業者等の団体(指定団体)による業務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 登録業者の業務を適正に行うための技術上の基準の設定
  • 登録業者の業務についての指導
  • 登録業者の業務を受託する料金の統一
  • 登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
  • 登録業者の業務に従事する者に対する業務に必要な知識及び技能についての研修

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この過去問の解説 (1件)

01

指定団体は、登録業者の業務を適切に行うための技術的支援や指導を行いますが、料金の統一に関する業務は行いません。各選択肢を以下の通り説明します。

選択肢1. 登録業者の業務を適正に行うための技術上の基準の設定

指定団体の重要な役割の一つです。登録業者が業務を正しく行えるよう、技術的な基準を策定します。

選択肢2. 登録業者の業務についての指導

業務が法律に沿って行われるよう、登録業者に指導を行うことも指定団体の役割に含まれます。

選択肢3. 登録業者の業務を受託する料金の統一

料金の統一は自由競争を制限する行為とみなされ、法律に反する可能性があります。したがって、指定団体がこのような業務を行うことは適切ではありません。

選択肢4. 登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設

業務従事者の福利厚生を目的とした施設を整備することは、業界全体の発展に資する活動として認められています。

選択肢5. 登録業者の業務に従事する者に対する業務に必要な知識及び技能についての研修

業務に必要な知識や技能を高めるための研修を提供することは、指定団体の重要な業務の一つです。

まとめ

料金の統一は、競争の公平性を損なうため不適切な業務とされています。他の選択肢は、法律に基づいて指定団体が行うことが適切とされる業務に該当します。

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