建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。
  • 建築物環境衛生管理基準は適用されない。
  • 都道府県知事等は、立入検査を行うことができない。
  • 都道府県知事等は、維持管理記録の提出を求めることができない。
  • 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建築物衛生法に基づく、国や地方公共団体が所有・管理する特定建築物に関するものです。

 

国や地方公共団体が所有・管理する特定建築物も、建築物衛生法の規制対象に含まれますので、

管理基準の適用や建築物環境衛生管理技術者の選任義務も「原則」として課されます。

ただし、国や自治体が直接維持管理している場合、内部の自主管理が重視され、

外部の立入検査は行えないと定められています。

衛生水準は確保されますが、行政権限との関係で特例が設けられています。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。

誤りです。公共建築物であっても利用者の衛生確保のために基準は適用されます。

よって、建築物環境衛生管理技術者の選任が必要です。

公共機関が所有するからといって例外はありません。

選択肢2. 建築物環境衛生管理基準は適用されない。

誤りです。基準は民間建築物と同様に公共建築物にも適用されます。

建築物の衛生環境を維持するために、

空気環境・水質・清掃などの維持管理基準は、

公共施設であっても守らなくてはいけません。

選択肢3. 都道府県知事等は、立入検査を行うことができない。

正しいです。国や地方公共団体が直接利用する特定建築物については、

行政機関の二重介入を避ける趣旨から立入検査権限が及びません。

ただし内部管理で基準遵守が求められるため、仕組みが正しく機能すれば、

衛生水準は確保されます。

選択肢4. 都道府県知事等は、維持管理記録の提出を求めることができない。

誤りです。公共建築物であっても維持管理記録を整備し、

必要に応じて報告が求められます。

提出義務は免除されることは一切ありません。

選択肢5. 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができない。

誤りです。公共建築物においても、

衛生上問題が認められる場合には、改善勧告が可能です。

立入検査ができない点と混同しやすいので間違えてないようにしましょう。

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