建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が必要と認めるときは、( ア )に、立入検査を行わせることができる。この立入検査によって、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、当該特定建築物内における( イ )をそこない、又はそこなうおそれのあるときは、その特定建築物の( ウ )に対して維持管理の方法の改善、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が必要と認めるときは、( ア )に、立入検査を行わせることができる。この立入検査によって、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、当該特定建築物内における( イ )をそこない、又はそこなうおそれのあるときは、その特定建築物の( ウ )に対して維持管理の方法の改善、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
- ( ア )環境衛生監視員 ( イ )人の健康 ( ウ )維持管理権限者
- ( ア )環境衛生指導員 ( イ )人の健康 ( ウ )環境衛生管理技術者
- ( ア )環境衛生指導員 ( イ )公衆の利益 ( ウ )維持管理権限者
- ( ア )環境衛生監視員 ( イ )公衆の利益 ( ウ )環境衛生管理技術者
- ( ア )環境衛生監視員 ( イ )人の健康 ( ウ )環境衛生管理技術者
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法において、特定建築物の維持管理が適切に行われているか確認するための立入検査や改善命令に関する規定が含まれています。それぞれの語句について以下のように説明します。
( ア )環境衛生監視員
立入検査を行う権限を持つ者として「環境衛生監視員」が指定されています。環境衛生指導員は指導を行う職種であり、検査を行う役割とは異なります。
( イ )人の健康
建築物環境衛生管理基準に違反している場合、その違反が「人の健康」をそこなう、またはそこなうおそれがあるときに改善命令が発令されます。「公衆の利益」という表現は適切ではありません。
( ウ )維持管理権限者
改善命令は、特定建築物の維持管理に責任を持つ「維持管理権限者」に対して行われます。「環境衛生管理技術者」は実際に維持管理を行う技術的な専門職であり、命令の対象とはなりません。
正しい内容です。
立入検査を行うのは監視員であり、指導員ではありません。また、命令の対象は管理技術者ではなく維持管理権限者です。
立入検査を行うのは監視員であり、さらに「公衆の利益」という表現は不適切です。
「公衆の利益」という表現が誤りであり、命令の対象も管理技術者ではありません。
命令の対象が管理技術者である点が誤りです。
「環境衛生監視員」が立入検査を行い、「人の健康」を守るため、「維持管理権限者」に改善命令を出すという流れが正確な内容です。他の選択肢は用語の使い方が誤っています。
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